母が「今度編み物をフリーマーケットで販売したい」と言います。販売時の価格には、消費税を上乗せする必要がありますか?
フリーマーケットなどで、編み物や手作り雑貨を売るときの注意点
前項でも述べたように、フリーマーケットで手編みのものや手作り雑貨などを売るときに消費税を納める必要はないので、値段に上乗せする必要はありません。 ただし、趣味の一環ではなく「事業」として行う場合には、消費税を納めなくてはいけなくなるケースもあるので、注意が必要です。 また、フリーマーケットに出店する以外にパートなどで働いていた場合、年間の利益が20万円を超えるときは、確定申告が必要となります。これは「年間の利益」なので、作成に対する材料費などの費用を売り上げから差し引いた金額になります。 20万円以内であれば確定申告の必要はありませんが、本人が所得税の課税されない103万円以内の給与収入を得ていたとしても、パート収入とフリーマーケットで得た副収入とを合わせて100万円を超えた場合には、住民税の申告が必要となります。 また編み物を出すときに、気を付けなくてはいけないのが、本やインターネットサイトの編み方などを参考にして作ったものです。中には編み方に著作権があるものもあり、編み方を見ながらできたものを販売してしまうと、著作権侵害に当たるケースもあるようです。
まとめ
消費税の納税義務者は、基本的には「事業者」であり、個人がフリーマーケットなどで売買する取引に関しては、消費税は課税されません。ただし、個人の趣味以上に「商売」として取引を行う場合には、その人は消費税の納税義務者になります。 また、消費税だけではなく、収入が増えることによって、所得税や住民税の納税義務が発生することもあるかもしれません。収入がさらに多くなった場合には、配偶者の扶養に入っていると、扶養から外れる可能性もあることに注意しておきましょう。 出典 国税庁 消費税のしくみ 国税庁 確定申告が必要な方 執筆者:吉野裕一 夢実現プランナー
ファイナンシャルフィールド編集部