労働時間外に定期的に参加させられる「勉強会」。残業代として会社に請求することはできますか?
強制参加の勉強会は残業代を請求できる可能性が高い
厚生労働省の考えによると「使用者の指揮命令下にある時間」が「労働時間」ということです。 終業後や休日などに勉強会が開催される場合、参加が強制されたものであると考えられるときは「労働時間」に該当するため、残業代が発生する可能性があります。たとえ「自主的な研修・学習」と会社から言われている場合であっても、実際には使用者の指示によるものであれば業務に従事していたことになるといえるでしょう。 ただし、自主参加とされており参加しなくても不利益な扱いを受けることがない場合などは「労働時間」に含まれないため、残業代は請求できないと考えられます。 出典 厚生労働省 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部