同性パートナーも対象と通知 犯罪被害者給付金で公安委員長
松村祥史国家公安委員長は9日の参院内閣委員会で、同性パートナーが「犯罪被害者給付金」の支給対象に該当し得るとした最高裁判決を受け、警察庁が各都道府県警に対応を求める通知を出したと明らかにした。死亡した被害者と同性であることを理由に不支給と判断しないよう要請する内容。 松村氏は、判決内容を各都道府県警に周知したと説明し「事案に即して適正な運用が行われるよう警察を指導したい」と強調した。共産党の井上哲士参院議員への答弁。 犯罪被害者給付金は、殺人など故意の犯罪行為で死亡した被害者の遺族らの負担を緩和するため国が一時金として支給する。