扶養の範囲内で働いている主婦です。扶養から外れても稼いだ方が「お得」なのではと考えているのですが、どちらがよいでしょうか?
扶養内で働くと税金や社会保険料の負担はありませんが、扶養外では社会保険の保障が充実し、収入の上限を気にせずに働くことが可能です。しかし、稼ぐ金額によってお得かどうかは異なるでしょう。 本記事では、税金や社会保険料が発生する年収のラインや扶養内と扶養外のどちらがお得なのかを解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
税金や社会保険料が発生する年収のラインとは
厚生労働省によれば、自治体によって多少金額基準は異なりますが、被扶養者の年収が100万円を超える場合、住民税の支払いが発生します。また103万円を超える場合には、所得税の支払いも発生します。この時点で扶養者は配偶者控除が受けられなくなりますが、代わりに配偶者特別控除が適用されます。 次に、被扶養者の年収が130万円を超えた場合、住民税と所得税に加え社会保険料を支払う必要があります。年収130万円を超えると社会保険の扶養からも外れることになります。 また、従業員が101人以上(令和6年10月からは51人以上)の会社で、週の労働時間が20時間以上かつ給与が月額8万8000円以上、学生以外で2ヶ月を超える継続雇用の見込みがある場合は、年収130万円を超えなくても年収106万円を超えると健康保険・厚生年金保険への加入義務が発生するため注意が必要です。 さらに、国税庁によると、被扶養者の年収が150万円を超えた場合は、扶養者の配偶者特別控除の金額が徐々に減額していき、被扶養者の年収が201万6000円以上になると控除額は0円になります。
扶養内で働くメリット
扶養内で働くメリットとして、税金の負担が少ないこと、国民年金保険料を自分で支払っていなくても将来年金がもらえることなどが挙げられます。基本的に、被扶養者の年収が100万円以下の場合は住民税と所得税を、年収が103万円以下だと所得税を支払う必要はありません。 また、被扶養者が年収103万円以下だと配偶者控除、年収201万6000円以下だと配偶者特別控除の適用となるため、扶養者が最大38万円の所得控除を受けられます。加えて、国民年金の第3号被保険者に該当する場合、扶養者である配偶者(第2号被保険者)が保険料を負担するため、被扶養者は個別に保険料を納める必要がない点もメリットでしょう。