妊娠中の専業主婦です。夫が自営業のため補助金などが少ないと聞きましたが、会社員の妻とそんなに違うのでしょうか?
妊娠・出産・育児は、人生の中で大きなイベントの1つです。家計においても大きな影響を与えますので、公的保険や給付などについて、押さえておくべきことがいくつかあります。その代表的なものに「妊婦健康診査(妊婦健診)の補助(または助成)」「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」などがあります。 ところで、出産する方が専業主婦であった場合、夫が自営業者か会社員かによって、これらの補助金などに違いはあるのでしょうか。結論からいえば、「育児休業給付金」を除き、違いはありません。 本記事では、「妊婦健診の補助」「出産育児一時金」「出産手当金」「育児休業給付金」について、1つずつ解説していきます。これから出産を迎える方、ご家族が出産をされる方の参考になると思いますので、ぜひ最後までお読みください。
妊婦健診の補助
妊婦健診は、母子の健康管理のため、とても重要です。しかし、妊娠は病気ではないため、健康保険などの医療保険が適用されず、妊婦健診の費用は全額自己負担となります。 この全額自己負担になる妊婦健診の費用に対し、多くの自治体が補助を行っています。例えば、ある自治体では、妊婦健診の費用を補助するための受診券(自治体によって名称が異なります)を14枚(多胎児のときは19枚)交付しています。 補助の内容については、自治体によって異なる可能性がありますので、お住まいの自治体でご確認いただくのが良いでしょう。 この補助を受けるための要件は、「その地域に住所(住民登録)がある妊婦」というのが一般的です。つまり、夫が自営業者であるか会社員であるかにかかわらず、妊婦健診の補助を受けられるということです。
出産育児一時金
国民健康保険または健康保険に加入している方(被保険者)が出産した場合、出産育児一時金が支給されます。健康保険の被保険者に扶養されている方(被扶養者)が出産した場合は、家族出産育児一時金が支給されます。 ここでのポイントは、夫が自営業者であるか会社員であるかによって、妻であるご自身の公的医療保険における立場が異なるということです。具体的には、以下のようになります。 ・夫が自営業者である場合:国民健康保険の被保険者 ・夫が会社員である場合:健康保険の被扶養者 この点は、後述する「出産手当金」においても重要になりますので、ご留意ください。 出産育児一時金と家族出産育児一時金について、基本的な内容に違いはありません。令和5年4月1日以降の出産育児一時金・家族出産育児一時金の支給額は、以下のとおりです。 ・在胎週数22週以降の出産(産科医療補償制度加入機関):1児につき50万円 ・在胎週数22週以降の出産(産科医療補償制度未加入機関):1児につき48万8000円 ・在胎週数22週未満の出産(産科医療補償制度加入機関):1児につき48万8000円 以上のことから、出産育児一時金(家族出産育児一時金)において、夫が自営業者であるか会社員であるかによって、給付額に違いはないといえます。