妊娠中の専業主婦です。夫が自営業のため補助金などが少ないと聞きましたが、会社員の妻とそんなに違うのでしょうか?
出産手当金
出産手当金は、出産により働くことができず、収入がない場合に、生活の保障として支給されるものであり、公的医療保険の給付の1つです。 国民健康保険には、出産手当金の給付について、明確な規定はありません。先述の出産育児一時金が「法定給付」とされているのに対し、出産手当金は「任意給付」と考えられています。 任意給付とは、保険者(自治体など)が給付をするかしないか、給付する場合はその内容を決定し、給付するというものです。ただ、国民健康保険には出産手当金がないと考えるのが一般的です。 健康保険には、出産手当金の規定があります。しかし、出産手当金が支給されるのは、被保険者が出産するときであって、被扶養者が出産するときではありません。つまり、ご自身が健康保険の被保険者でない場合、出産手当金を受け取ることができません。 以上のことから、出産手当金は、夫が自営業者であろうと会社員であろうと、専業主婦の方が出産された場合は支給されず、両者に違いはないといえます。
育児休業給付金
育児休業給付金とは、育児休業期間中に、雇用保険から支給される給付金です。育児休業給付金には、「出生時育児休業給付金」と「育児休業給付金」があります。 出生時育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、産後パパ育休(出生時育児休業)を取得した場合に、一定の要件を満たすと受け取ることができる給付金です。育児休業給付金は、雇用保険の被保険者が、1歳未満の子を養育するために育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと受け取ることができる給付金です。 ここでのポイントは、雇用保険の被保険者であるかどうかです。専業主婦は、雇用保険の被保険者ではありません。自営業者も、原則として、雇用保険の被保険者ではありません。会社員は、雇用保険の被保険者です。 以上のことから、育児休業給付金においては、夫が自営業者であるか会社員であるかによって、給付を受けられるかどうかが変わります。夫が自営業者である場合は、育児休業給付金を受け取ることはできません。 一方、夫が会社員の場合であって、産後パパ育休または育児休業を取得した場合に、一定の要件を満たすと育児休業給付金を受け取ることができます。夫が産後パパ育休または育児休業を取得しなければ、両者に違いはありません。