母が60歳から年金を繰上げ受給していました。長期的に見れば「損」だと思うのでやめてほしいのですが、途中でキャンセルできますか?
年金は原則として65歳から受け取れるようになりますが、最大60歳まで受け取るタイミングを早められる「繰上げ受給」の利用もできます。繰上げ受給では年金を早く受け取れる分、早めた期間に応じて受給額が減少する点が特徴です。 親が繰上げ受給をすると、年金額が減少するためやめてほしいと考える子どももいるでしょう。今回は繰上げ受給のキャンセルや注意点などについてご紹介します。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
繰上げ受給後の取り消しは不可能
日本年金機構によると、一度繰上げ受給を開始するとあとからキャンセルはできません。繰上げ請求した翌月分から年金の受給が始まり、受給額は亡くなるまでずっと繰り上げた金額です。 昭和37年4月2日以降生まれの方の場合、繰上げ受給を利用すると、65歳から繰り上げた月数に応じて0.4%ずつ受給金額が減っていき、60歳まで繰り上げると24%減少した金額を受け取ります。
65歳から受け取り始めたときと比べて損をするのは何歳から?
今回は、65歳で受け取る年金が150万円と仮定して、繰上げ受給をした場合としなかった場合の金額を比較しましょう。もし今回のケースで60歳まで繰り上げると、年金額は24%減少した114万円です。 同条件で、60歳から繰上げ受給したときと65歳から受け取り始めたときの年金総額の差を表1にまとめました。 表1
※筆者作成 なお、日本年金機構によると、年金は「受給権が発生した月の翌月分」からが支給対象となり、原則として前月までの2ヶ月分が偶数月の15日に支給されます。そのため、実際に支給されるタイミングが表1よりも数ヶ月程度遅れる可能性がある点に注意が必要です。 表1の結果のとおり、60歳まで繰上げ受給をした場合、81歳ごろに通常よりも受給総額が少なくなります。 厚生労働省の「令和5年簡易生命表の概況」によると、日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.14歳です。もし母親が平均寿命まで生きるとすると、繰上げ受給をした方が損をするでしょう。 しかし、すでに繰上げ受給を請求済みの場合は取り消せないので、少なくなる分は必要に応じて貯金や子どもからの仕送りなどでカバーをする必要があります。