母が60歳から年金を繰上げ受給していました。長期的に見れば「損」だと思うのでやめてほしいのですが、途中でキャンセルできますか?
繰上げ受給の注意点
繰上げ受給を選択すると、受給総額が減少するだけでなく、寡婦年金や繰上げ受給後の事後重症などによる障害年金を受け取れなくなります。 寡婦年金とは、10年以上継続して婚姻関係にあり、国民年金保険の保険料納付期間および免除期間が10年以上あった夫が亡くなった際に、死亡当時にその夫に生計を維持されていた妻が60~65歳の間で受け取れる年金です。もし夫に先立たれている場合、寡婦年金を受け取った方が、妻自身の年金額を減少させずに済みます。 また、治療中の病気がある方などの場合、60歳以降に症状が悪化して障害年金の対象になるケースもあるでしょう。しかし、繰上げ受給をした日以降の事後重症などによる障害年金は受給できません。持病がある方などは、繰上げ受給を申請する前に家族と相談した方がよいでしょう。
60歳になってから年金を増やす方法
もしまだ繰上げ受給をしていないのであれば、60歳から国民年金に任意加入できる可能性があります。 任意加入とは、国民年金を満額納付していないため老齢基礎年金を満額受給できない方などが、条件に当てはまっていれば60歳以降でも任意で国民年金に加入できる制度です。日本年金機構によれば、任意加入できる条件は次のように定められています。 ・日本在住の60~65歳未満 ・老齢基礎年金の繰上げ受給をしていない ・20~60歳未満までの保険料納付月数が480ヶ月(40年)未満 ・厚生年金保険や共済組合などに加入していない 任意加入をすると、国民年金の納付月数を増やせるため、受給する年金額が増えます。母親が年金額の少なさから繰上げ受給を検討している場合は、任意加入も検討するよう伝えましょう。
繰上げ受給はキャンセルできない
繰上げ受給は申請してしまうと、あとからキャンセルはできません。生涯にわたって減額された年金を受け取ることになります。繰上げ受給をしても、81歳になると65歳から受け取った場合の金額よりも総額が少なくなるため、慎重に決めましょう。 もし母親がまだ繰上げ受給を選択しておらず、国民年金を満額納付できていないなら、国民年金の任意加入も選択肢のひとつです 出典 日本年金機構 年金の繰上げ受給 日本年金機構 老齢年金の請求手続き 日本年金機構 任意加入制度 厚生労働省 令和5年簡易生命表の概況 1 主な年齢の平均余命(2ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部