【元警察官】が推奨!「自転車といっしょに車道を走る!」それなら自転車側の法規制も知っておくのが◯
混合交通の道路で自転車といっしょに走るということ。もしもの事故時には自転車のながら運転や酒気帯びも確認したい!
一般財団法人自転車産業振興協会の調査によると、2021年における全国の自転車保有台数は5724万4000台でした。1世帯につき1台の自転車を保有している計算になります。 自転車は生活において気軽に利用できる乗り物のひとつですが、それゆえにルール違反やマナーを考えない乗り方が横行しているという問題がありました。 いまだに「自転車は歩行者と同じ交通弱者だ」という認識をもっている人がいます。クルマ・バイクの利用者にとって、自分本位で勝手気ままに走る自転車は脅威でしかありません。もし、自転車と交通事故を起こしてしまったときは、どういった点に注意すればよいのでしょうか? 【 画像ギャラリー 3枚】【元警察官】が推奨!「自転車といっしょに車道を走る!」それなら自転車側の法規制も知っておくのが◯……の写真を見る!
令和は今まで以上の「混合交通」の時代へ
混合交通とは、クルマやバイク、バス、トラック、自転車や歩行者などが共同して道路を利用する交通状況を指す言葉です。車道・歩道が完全に分離されていない道路は、ほとんどが混合交通の状態にあるといえます。2023年7月には法改正がおこなわれ、新たに電動キックボードも混合交通の仲間に入りました。 さらに2022年11月には自転車安全利用五則(中央交通安全対策会議交通対策本部決定)が整えられて、自転車は「原則車道を通行する」というルールが広く周知されています。そもそも自転車は、法律が定めているジャンルとしては「車両」に含まれるため、例外を除き、車道を通行するのが基本です。 クルマ・バイクの利用者が、これまでは専用のように使っていた車道は、法律上は自転車との混合交通の場となっていることを覚えておきましょう。
自転車と交通事故を起こしたら、まずするべきことは?
クルマやバイクを運転している最中に自転車と交通事故を起こしてしまったとき、まずするべきことは負傷者の救護です。クルマ・バイクが自転車と接触したり衝突したりすると、多くの場合、自転車の利用者側が大けがをします。 道路交通法第72条1項によると、交通事故に遭ったときは、ただちに運転を中止して負傷者を救護し、道路における危険防止措置を講じなければなりません。気が動転してしまうものですが、まずは負傷者の救護を優先しましょう。自転車や荷物などが道路上にある場合は、後続車両による二次的な事故を防ぐために路外へ移動させるなどの危険防止措置も必要です。 そして、負傷者の救護と危険防止措置を取ったら、ただちに警察へ通報し、警察官に交通事故を起こしたことを報告しなければなりません。これも道路交通法第72条1項に定められている義務です。 これらを怠ると、救護義務違反(いわゆる「ひき逃げ」)や報告義務違反になり、厳しく処罰されてしまいます。もし相手にケガがなければ救護義務は生じません。ただし、報告義務は免除されないので、たとえケガ人がいない場合でも警察への通報は必須です。