「道を譲る義務がある!」忘れがちな交通ルール、おじさんは大丈夫?
普段あまり運転しない人はもちろん、ベテランドライバーも忘れがちな交通ルールをいくつか振り返りましょう。 あおり運転発生!パッシングしてはいけないシーンと使いどころは?
■追い越し車線の使い方
高速道路を走行する際に、忘れてはならないのが、追い越し車線を走行する際のルールです。片側2車線以上ある道路において、クルマは原則、道路の左側端から数えて一番目の車線を通行しなければならない(3車線以上ある場合は、最も右側の車線以外)と、道路交通法第20条において規定されています。 追い越し車線はその名のとおり、追い越しをする際など、一時的にのみ通行することのできる車線であり、追い越し車線を走り続けることは「通行帯違反」。
この通行帯違反での検挙件数は意外と多く、内閣府による「令和5年版交通安全白書」によると、令和4年に高速道路において通行帯違反で検挙された件数は、最高速度違反に次いで2番目に多かったそう。通行帯違反による反則金は6000円(普通車)、違反点数は1点です。
■進路を譲る義務がある
また、こちらも忘れてしまっている人が多いのですが、後ろからきたクルマが自車を追い越そうとしているとき、追い越しを妨害するような行為をしてはならない、というルールもあります。 道路交通法第27条には「車両は、最高速度が高い車両に追いつかれたときは、その追いついた車両が当該車両の追越しを終わるまで速度を増してはならない」 、「車両は、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、できる限り道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らなければならない」とされています。
追い越そうとしているクルマに追い越しをさせることは、追い付かれたクルマの義務なのです。違反すれば通行帯違反と同様の反則金6000円(普通車)、違反点数1点が科されます。 無理に追い越すことによる事故を未然に防ぐ、ということともに、円滑な交通を維持するために設けられているもの。追い越されることを不快に思う人も少なくないと思いますが、「お先にどうぞ」の精神で、進路を譲りましょう。