ゴーン氏再逮捕 弁護人の弘中氏が緊急会見(全文1)合理性も必要性もない逮捕
日産自動車のカルロス・ゴーン前会長の再逮捕を受けて、弁護人の弘中惇一郎弁護士は4日午後、日本外国特派員協会(東京・千代田区)で緊急記者会見を開いた。 【動画】ゴーン前会長4度目逮捕 弁護人の弘中氏が緊急会見 ※【**** 00:35:30】などと記した部分は、判別できなかった箇所ですので、ご了承ください。タイムレコードは「ゴーン前会長4度目逮捕 弁護人の弘中氏が緊急会見」に対応しております。 ◇ ◇
弘中氏のコメント
弘中:ご存じのとおり、本日、早朝にカルロス・ゴーン氏が地検の特捜部によって逮捕されました。この逮捕の容疑というのは以前から報道でも書かれてた事件でありまして、現在起訴されてる事件と一連の事件であります。決して目新しい事件ではありません。これもご存じのとおり3月5日にゴーンさんは東京地裁で保釈が許可され、それに対する検察官の準抗告も棄却されました。 つまり裁判所のほうで、ゴーンさんは事件について在所隠滅の恐れはないし、それから逃亡するおそれもないということがもうはっきり確認されたわけであります。ゴーンさんはその後、保釈の条件を守りながら私どもと一緒に公判の準備をしてまいりました。 裁判官との協議の中で、裁判官から追加の起訴があるのかないのかという質問をした際に検察官は、追起訴はあるともないともはっきりしないけれども、3月末までにはそれをはっきりさせると、こういうお話でした。ところが4月の1日になって、まだ連絡がないもんですからこちらから電話をしたところ、そのことについては何も言えないと、こういう態度でした。従ってわれわれとしては、追起訴の可能性はあるかもしれないけども、よもや逮捕するというふうなことはまったく予想できませんでした。 先ほど申し上げたとおり、ゴーンさんはこの一連の事件について証拠隠滅、つまり証拠を隠すとか破壊するというような恐れはないと、あるいは逃亡の恐れはないということは確認されてるわけですから、通常ならこれは追起訴という形で収まるわけです。 追起訴するかどうか、これは検察官の自由ですけれども、身柄を拘束するということはそれと同列ではありません。つまり検察は必要があると思えば、追起訴状というものを裁判所に提出して審理の対象を広げさえすれば済む話です。 今回の逮捕について報道でも、保釈中の被告人について逮捕するということは異例であるということが指摘されてますが、これは当たり前のことなんで。つまり保釈中ということは、裁判所によって保釈条件に適合してると、つまり繰り返しますが、逃亡の恐れもなければ証拠隠滅の恐れもないということが確認されてるわけですから、だから保釈中の被告人を逮捕するというのはまったくの別個の事件ならまだ別ですけども、一連の事件ではもうあり得ないことなんです。それをあえてやったということについて、われわれとしては強く抗議したいと思います。 ゴーンさんは、現在被告人として、近く始まる公判前整理を前にして弁護人といろいろとディスカッションをしたり証拠の検討をしたりしておりました。起訴されれば被告人と検察官とは対等な当事者というふうに法律上なってます。従って被告人に対しては、起訴後は検察官は取り調べをすることが原則禁止ということになってます。 これは当たり前のことなんで、裁判の相手方について検察官が手を出すということはあってはならないことだからなんですね。それを先ほど申し上げましたように、合理性も必要性もなく逮捕というのに踏み切ったのは、これは暴挙というふうに言わざるを得ないわけであります。