賃上げ額の最大45%を税額控除する中小企業向けの「賃上げ促進税制度」とは
政府は企業の賃上げの取り組み支援として「賃上げ促進税制」を強化している。 賃上げ率など一定の要件を満たし、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の最大45%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除。企業の税負担を軽減し賃上げ実施を支援する。 「賃上げ促進税制」はこれまでも実施されてきたが、4月の税制改正でさらに強化。2024年4月1日から2027年3月31日までに開始する各事業年度において、中小企業は全従業員の給与などの支給額アップを実現した場合、増加額の最大45%を法人税から税額控除するなど、制度を拡充している。
制度の概要
「中小企業向け」「全企業向け」「中堅企業向け」の3つの支援を用意しており、それぞれ「賃上げ率」に加えて「教育訓練費の増加率」「子育て・女性活躍支援の取り組み」による控除率上乗せ要件を設けた。 「子育て・女性活躍支援の取り組み」については厚生労働省の女性活躍推進企業の「えるぼし認定」、子育てサポート企業の「くるみん認定」の認定取得状況を要件とする。 中小企業では給与支給額の増加額の最大45%を税額控除、大企業・中堅企業では最大35%を控除する。 ■ 「中小企業向け」制度
対象は、青色申告書を提出する資本金1億円以下の法人や農業協同組合等。従業員数1000人以下の個人事業主も対象となる。満たす要件に応じて給与支給額の増加額15~45%を税額控除する。
全雇用者の給与等支給額が前年度比で+1.5%の場合は15%、+2.5%の場合は30%を控除する。上乗せ要件は教育訓練費が同10%増で控除率をさらに5%上乗せ、「くるみん以上」「えるぼし二段階目以上」を取得している場合は控除率をさらに5%を上乗せる。 たとえば、全雇用者の給与等支給額が前年度比+2.5%、教育訓練費が同10%増、「くるみん以上」「えるぼし二段階目以上」を取得している場合は全雇用者の給与支給額の増加額の最大45%を税額控除となる。 ■ 「全企業向け」制度 対象は青色申告書を提出する全ての企業と個人事業主。内容としては満たす要件に応じて給与支給額の増加額10~35%を税額控除する。