ヘルメットに衝撃吸収材ないのに「安全基準適合」と誤認させ販売、販売事業者3社に措置命令
自転車用ヘルメットが安全基準を満たしているような表示をしたとして、消費者庁は12日、ヘルメット販売事業者3社に景品表示法違反(優良誤認)で、再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は10、11日付。
対象となった事業者は、「蔵前製薬」(東京都)と「インフィニティ」(同)、「クロマチック・フーガ」(福岡県)の3社。
発表によると、3社は今年1月、インターネットで販売していた自転車用ヘルメットについて、欧州連合(EU)の安全基準を満たしていると誤認する表示をしていた。実際はヘルメット内部に衝撃吸収材などが付いておらず、安全基準に適合していなかったという。
昨年4月の道路交通法改正で、自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となって以降、安全性が確保されていない商品が多数出回っているといい、同庁が注意を呼びかけている。