【遺族年金】ずっと家業を継いで頑張ってきた夫にもしものことがあったとき、私は「遺族年金」をどのくらい受け取れますか?
まとめ
自営業の方(個人事業主)にもしものことがあったとき、配偶者が受け取れる可能性のある遺族年金は、遺族基礎年金です。遺族基礎年金は、死亡した方に生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」が受け取ることができます。 受け取れる金額は「子」の人数によって異なります。例えば、個人事業主のご主人が亡くなったときに「子」が1人いる場合、遺族基礎年金として105万800円を受け取ることができます(令和6年4月分から)。「子」が2人なら、128万5600円を受け取ることができます。反面、「子」がいない場合は、遺族基礎年金を受け取ることはできません。 遺族基礎年金を受け取れない、または遺族基礎年金の額が不十分だと思われる方は、今のうちから他の手を考えておいたほうがよいでしょう。例えば、小規模企業共済や個人型確定拠出年金(iDeCo)に加入することが考えられます。 小規模企業共済に加入しておけば、配偶者は、共済金を受け取ることができます。また、iDeCoに加入し、死亡一時金の受取人を配偶者に指定しておけば(あるいは誰も指定しないでおけば)、配偶者は死亡一時金を受け取ることができます。受け取れる金額は、拠出金額や納付期間、運用成績によって異なりますが、遺族基礎年金のような受給要件はありません。 小規模企業共済やiDeCoは、本来的には退職金や年金の役割を担うものです。遺族年金を補完するだけでなく老後資金の準備にもなりますので、まだ加入されていない方は加入を検討してみるのもよいのではないでしょうか。 出典 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済金等請求・解約 デジタル庁 e-Gov法令検索 小規模企業共済法 国民年金基金連合会 iDeCo公式サイト 加入者の方へ デジタル庁 e-Gov法令検索 確定拠出年金法 執筆者:中村将士 新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
ファイナンシャルフィールド編集部