被告2人、争う姿勢 「ひまわりの家」損害賠償訴訟 福島・相馬
障害福祉サービス事業を展開する一般社団法人「ひまわりの家」(福島県相馬市)で約1億7340万円の使途不明金があった問題を巡り、不適切な管理で財産を流出させたとして、同法人が元理事の女性(75)らに同額の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論は26日、地裁相馬支部(岩田真吾裁判官)で開かれた。女性ら3人のうち2人は争う姿勢を示し、1人は答弁書を提出しなかった。 損害賠償を求められたのは女性と女性の夫(74)、息子の3人。原告側代理人弁護士によると、夫と息子はいずれも請求棄却を求める答弁書を提出し、争う姿勢を示した。女性は答弁書を提出しなかった。今後は女性を分離して審理することになった。 訴状などによると、2016年4月~23年3月の同法人の決算書や帳簿類を確認したところ、計約1億7340万円が使途不明になっていることが判明。同時期に女性は会計業務を担当しており、夫は女性と共に法人の財産を流出させ、息子は財産を受け取ったとしている。
福島民友新聞