「そのお土産、放棄してください」 国内でも売っているのに…“海外から持ち帰るとヤバい”植物とは?
今年のゴールデンウイークは、有給などを利用する人では最長10連休となる。旅行代理店株式会社JTBの発表によれば、海外旅行を予定している人が新型コロナウイルス感染症拡大前の約9割にまで回復したという。 【画像】「病害虫」発生地域と輸入が禁止されている植物の一部 旅行のお土産として、現地ならではのおいしい果実や野菜、スパイス、部屋に飾るおしゃれな観葉植物を購入したいと考えている人もいるのではないだろうか。 しかし、これら「植物」は、国内に持ち込む際に“没収”、“処分”されるケースがあるので注意が必要だ。
年間10万件以上「処分」される植物
実は植物を海外から国内に持ち込む際には、「植物防疫法」に基づき、原則として輸出国の検査証明書および入国時の検査(検疫)が必要になる。 また、マンゴー、リンゴ、かんきつ類などの果実や、殻付きクルミ、トウガラシなどは特定の国・地域からの持ち込みが“禁止”されている。 植物の国内への持ち込みが規制されるのは、付着の可能性がある「病害虫」を日本に侵入させないためだ。病害虫の侵入を許し、まん延してしまえば、日本の農林業に重大な影響を及ぼす可能性がある。しかし、横浜植物防疫所の白石正美氏によれば、輸入禁止対象の植物が持ち込まれ、空港等で処分されるケースは「年間10万件を超える状況」だという。 「そもそも持ち込みが禁止されている植物があることや、植物に検疫が必要であることをご存じない方も多く、税関での手荷物検査の際に植物の持ち込みをご申告いただき、初めて私たちの(空港内の)検査カウンターに足を運んでもらうというケースが多いです」(白石氏)
輸入禁止植物を持ち込んでしまったら…?
「植物検疫カウンター」では、以下の順番でチェックが行われるという。 ①持ち込まれた植物が輸入禁止対象物ではないか ②輸出国が発行した検査証明書はあるか ③病害虫の付着はないか(輸出国とのWチェック) 「検疫の結果、国内への持ち込みができない植物については、その場で放棄いただき、われわれが廃棄処分をしています。きちんと検疫カウンターにきていただいていれば、たとえ輸入禁止の植物をお持ちだったとしても“即罰則”ということはありません」(白石氏) しかし、規制を知った上で故意に持ち込む・検疫を受けないなど悪質性が認められた場合は、植物防疫法に基づき3年以下の懲役または300万円以下(法人の場合は5000万円以下)の罰金が科せられるため、検疫が必要な植物を国内に持ち込みたい場合には注意が必要だ。