2025年から「103万円の壁」が「178万円の壁」に”引き上げを目指す”で合意!106万円・130万円の壁はどうなるの?
社会保険上の「106万円の壁」「130万円の壁」
年収103万円の壁は、所得税がかかるラインのことですが、社会保険への加入ラインとなる「106万円の壁」「130万円の壁」も忘れてはなりません。 年収106万円の壁とは、勤務先の社会保険の加入対象になるかどうかのラインです。従業員数51人~100人の企業等で働いているパート・アルバイトで、以下の条件に該当する方が対象です。 ・週の所定労働時間が20時間以上30時間未満 ・賃金が月額8万8000円以上 ・雇用期間が2カ月を超える見込みである ・学生ではない 一方、年収130万円の壁は、上記のような条件を問わず、配偶者や親の扶養から外れて自分で社会保険に加入し、保険料を納める必要が生じるラインのことです。 収入が増えても、社会保険料を納めることで、かえって手取り額が減る可能性があります。 所得税における年収103万円の壁が引き上げられても、社会保険の壁が既存のままの場合、年収を大きく増やすことは難しいといえるでしょう。 なお、厚生労働省では、最低賃金の引き上げにより年収106万円の壁の必要性が低下しているとし、廃止案をまとめたとの報道があります 。
配偶者控除や配偶者特別控除との調整も必要
配偶者(主に生計を支えている方)が受けられる、配偶者控除や配偶者特別控除といった所得控除にも注意する必要があります。 パートやアルバイトにより収入が増えても、生計を支えている方の所得控除が減ると実質的に増税となり、世帯収入がそれほど変わらない、または減少する可能性があるためです。 年収103万円の壁の引上げ検討の際には、配偶者の所得控除についても併せて議論することが望まれます。 参考までに、配偶者控除と配偶者特別控除の対象となる方の範囲について確認しておきましょう。 【配偶者控除の対象となる方】 ・民法上の配偶者である(内縁関係は対象外) ・生計を一にしている ・年間所得が48万円以下である ・青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと 【配偶者特別控除の対象となる方】 ・控除を受ける方の合計所得が1000万円以下である ・配偶者が以下の要件をすべて満たしている 1.民法上の配偶者である(内縁関係は対象外) 2.生計を一にしている 3.年間所得が48万円超133万円以下である 4.青色申告者の事業専従者として給与を受け取っていないこと