「養子」「隠し子」「胎児」は相続人になれる?相続専門税理士が「相続人の範囲」を解説
相続人の範囲についての知識がなければ、あなたは相続人が誰になるのかが分からず、困るでしょう。なぜなら相続人の範囲を知ることは、様々な相続のことについて知るためのスタートであり、相続人の範囲が分からなければ、誰がいくらの遺産を相続できるか等を知ることができないためです。相続が発生していない人も、すでに相続が発生している人も、最初に知るべきは、誰が相続人になるのかという相続人の範囲です。そこで相続人の範囲について、フローチャートや相続関係図を用いて解説していきます。 【ランキング】都道府県「遺産相続事件率」…1~47位
これだけ見れば、誰が相続人になるのかが分かる
誰が相続人になるのかを調べる方法は、法律の文章だけを読んでも、難解で分かりづらいため、図やフローチャートを使って確認することで、あなたも簡単に相続人の範囲について知ることができます。ここでは、相続人の範囲についての原則論と、具体的な図やフローチャートを用いて、相続人の範囲について知る方法を紹介します。 相続人の範囲は第3順位までのグループに分かれる 人が亡くなったときに所有する財産や借金は、相続人に引き継がれますが、財産を引き継ぐ相続人は、民法によって定められています(民法886条~895条)。 相続人の範囲については、民法上第3順位までグループがあり、このグループに該当しなければ、内縁の妻や同性のパートナー等、どんなに身近な人であっても相続人にはなりません。相続人の範囲の確定ですが、考え方としてはシンプルで難しくありません。 大原則:配偶者は必ず相続人になります。 第1順位:子供、代襲者である孫・ひ孫・養子 第2順位:父母(父母が亡くなっている場合には祖父母) 第3順位:兄弟姉妹 たとえば、あなたが、特定の人の相続人に該当するかどうかを見る時に、第1順位に該当しなければ、次に第2順位を確認し、またいなければ第3順位を確認するというように、第1順位から順番に確認していきます。 すぐに相続人の範囲が分かる相続人関係図 相続人の範囲を分かりやすくしたものが、相続人関係図(図表1)になります。 【相続人関係図の見方】 (1)「本人」の箇所は、亡くなった人や亡くなると想定される人を基準とします。 (2)まず第一順位の箇所に、あなた(もしくは調べたい人(以下同様))がいるかを確認します。 たとえば本人が父親で、あなたが「子」であれば、第1順位のグループですので、相続人になります。 (3)第1順位に該当する人がいなければ、次に第2順位のグループを見ます。 (4)第2順位のグループに該当する人がいなければ、最後に第3順位のグループを見ます。 さらにこの相続人関係図だけではなく、相続人発見フローチャートを用いることでも、簡単に相続人の範囲を知ることができますので、下記でも併せて確認してみましょう。 カンタン相続人発見フローチャート このフローチャート(図表2)で、亡くなった方(被相続人)を基準として、誰が相続人になるのかを簡単に確認することができます。 ※被相続人:亡くなった人のこと。 ※代襲者:たとえば、親よりも子が先に死亡してしまった場合に、亡くなった子に孫がいれば、孫が親の立場を引き継いで相続人となります。この場合の孫を代襲者(代襲相続人)といいます。