知的障害ある女性に“性的虐待”「福祉作業所」元施設長と法人に賠償命令 「誘ってきた」反論は認められず
東京都板橋区の福祉作業所を利用していた30代の女性が、元施設長の男性から性的虐待を受けたとして、元施設長と作業所を運営するNPO法人に対して損害賠償を求めていた裁判で、8月26日、東京地方裁判所(新谷祐子裁判長)は、被告らに連帯して150万円、法人に30万円を支払うように命じた。 【写真】女性の支援をしたことで「解雇・解任」された元職員と元理事 判決後に弁護士や支援者らとともに都内で会見を行った女性は「(相手の主張を)くつがえせたのが良かった。(裁判が)長かったので区切りが付けられ、ほっとしている気持ちです」と語った。
2016年~19年まで続いた性的虐待
女性は軽度の知的障害があり、2011年から東京都板橋区の福祉作業所に入所。総菜や豆腐などの製造販売を行っていた。 2019年、女性が職員に「施設長(当時)の男性から体を触る、下着の中に手を入れられる、抱きつくなどの性的虐待を2016年頃から受けていた」と訴えたことで事態が発覚。報告を受けた理事(当時)の男性が「障害者福祉支援法」に基づき区の障害福祉課に通報した。 理事から通報を受けた区は、関係者に聞き取り調査を行った上で、施設長による虐待の事実を認定した。 原告は、元施設長と作業所を運営するNPO法人へ、謝罪と施設長の退職などを条件に和解を提案したものの決裂。さらにNPO法人が、女性を支援した職員と区に通報した理事を解雇・解任させる等、不適切な対応を取ったとして、2022年2月に提訴した。 被告らは裁判で、原告から抱きついてくるなどのスキンシップをとってきたなどとして「支援の一環だった」と主張。性的虐待を否認していた。 また、名誉が毀損(きそん)されたとして、女性や女性を支援した職員、区に通報した理事に対して損害賠償請求訴訟を別途提起していた(すでに棄却)。
判決「障害者虐待防止法による性的虐待にあたる」
原告代理人の坂本千花弁護士は会見で、判決と認められた請求額について以下のように語った。 「元施設長による原告に対しての行為は明らかに性虐待、わいせつな行為であって、障害者虐待防止法による性的虐待にあたると認定されました。 請求が認められた150万円については、加害を行った元施設長と監督責任を怠った法人が連帯して支払うという形で命じられました。 また、法人が事件後、原告の成育歴や親子関係などプライバシーが記載された文書を法人の関係者、賛助会員など100名以上に配ったことはプライバシーの侵害に当たるとして、性虐待の加害行為とは別途、法人に30万円の損害賠償責任があると認められました」