闇バイト強盗へ“反撃”どこまでやっていい? 「強盗・窃盗等の犯人へ返り討ち」に“正当防衛”が認められる理由
首都圏を中心に8月頃から闇バイトによる強盗事件が相次いでいることを受け、「万が一、うちも狙われたら…」と、不安を募らせている人も少なくないだろう。 【ランキング】家の中で“もっとも危険な場所” そんな中、需要が高まっているのが、窓を割れにくくするフィルムやセンサーライトなどの防犯グッズ。また、闇バイト強盗では住人が大ケガをさせられたり、行き過ぎた暴行によって殺害されたりするケースも発生していることから、催涙スプレー、スタンガンといった護身グッズの売れ行きも好調だという。 ただ、護身グッズで“反撃”した結果、強盗犯にケガを負わせる、あるいは死亡させる可能性もある。この場合、「正当防衛」として、住人側は罪に問われずに済むのだろうか。
正当防衛の法的根拠
法律上、正当防衛は「刑法36条1項」「盗犯等防止法1条」の2通り規定されている。両者の違いについて、刑事事件に詳しい向畑了弁護士は「基本的には刑法が適用され、窃盗犯や強盗犯から自分の身を守るために防衛行為を行った場合など特定のケースでは、刑法の特則(特別法)である盗犯等防止法が適用される可能性が高い」と説明する。 「刑法36条1項は正当防衛について、〈急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない〉としています。どのような行為がこれに当てはまるのかは個別具体的に判断されますが、いずれのケースでも『やむを得ずにした行為』として防衛手段の『相当性』が求められます。 一方、盗犯等防止法1条1項は正当防衛について、〈自己又は他人の生命、身体又は貞操に対する現在の危険を排除する為犯人を殺傷したるときは刑法第36条第1項の防衛行為ありたるものとす〉と定めており、『やむを得ずした行為』としている刑法に比べて、相当性の要件は緩和されると解釈されています。 ではなぜ、法律上、正当防衛が2通り規定されているのか。それは、窃盗や強盗に対する被害者の防衛行為につき、正当防衛を少しでも認めやすくするためだと考えられます」