被疑者の実名を報じる週刊誌も 少年法と実名報道をどう考える? ノンフィクションライター 藤井誠二
「大人」と「子供」の境界線
そして、18歳、19歳は死刑になる可能性がある。18歳に満たない者は一等減じられ、死刑にはならない。光市母子殺害事件が最近では記憶に新しいが、加害者は18歳になったばかりだった。18歳、19歳は、日本の司法の判断では、いわば「子どもであって、子どもでない」というグレーゾーンとされている。たとえば、18歳の少年は、運転免許は18歳で取ることができるから「大人」と同等の権利があると言える。一方で、日本が1990年に批准している国連「子どもの権利条約」では18歳未満は、子どもと規定されている。18歳は、「大人」なのか、「子ども」なのか。少年法では20歳未満が「子ども」として扱われ、守られるわけで、日本では「大人」と「子ども」の線引きが一律になっていないのだ。 また、国際的観点からの議論も必要だ。子どもの権利条約は、「法律」より優先し、「憲法」より劣位にあるとされる「条約」だ。それに準じて、少年法をはじめとした国内法も整備し直し、18歳、19歳の「少年」についても、義務と責任の分担を「大人化」すべきだ、という議論もあり得るだろう。昨今、国民投票法や18歳選挙権の議論のなかで、「成人」とされる年齢の引き下げが論じられているが、これも、責任主体となる年齢を引き直す、という意味では、同じ問題意識であると言えよう。
少年法は2001年から改正を重ねつつも、実質的には、かなりの変化をしてきた。被害者や被害者遺族の権利が認められ、非公開だった家裁の審判も傍聴・発言できるようになった。原則的に16歳以上が犯した犯罪で、被害者が死亡したケースは、検察官のもとへ逆送致され、大人と同じ刑事裁判に付されるようになった。刑事罰の量刑も相対的に上がり、重罰化も進んでいる。少年法の看板は同じだが、運用は相当に変容したのだ。 かつては小松川高校殺人事件のように大新聞が実名報道した例もあるが、今後も、さまざまなメディアが、ゲリラ的に少年法61条を破り、その度に、「表現の自由かプライバシーか」、「社会的関心か、更生の可能性か」などと、紋切り型の議論を繰り返すのは建設的ではない。実名報道の議論は、少年法61条に向き合いながら、「大人」と「子ども」の境界線を引きなおす、という視点でも議論を進めていくべきだろう。 ----------------------- 藤井誠二(ふじい せいじ) 1965年愛知県名古屋市生まれ。ノンフィクションライター。高校時代よりさまざまな社会運動にかかわりながら、週刊誌記者等をつとめながら一貫してフリーランスの取材者。『17歳の殺人者』(朝日文庫)、『暴力の学校 倒錯の街』(朝日文庫)、『人を殺してみたかった』(双葉文庫)、『コリアンサッカーブルース』(アートン)、『文庫版・殺された側の論理』(講談社アルファ文庫)、森達也氏との対話『死刑のある国ニッポン』(金曜日)、『アフター・ザ・クライム』(講談社)、大谷昭宏氏と対話『権力にダマされないための事件ニュースの見方』(河出書房新社)、『三つ星人生ホルモン』(双葉社) 等、著書多数。 2015年、沖縄と「日本」の関係はどうなるのだろう ノンフィクションライター 藤井誠二 【2/25 10:40 修正】 以下の部分、アップ時の原稿に補足し、修正してあります。 「たとえば、18歳の少年は、運転免許は18歳で取ることができるから「大人」と同等の権利があると言える。一方で、日本が1990年に批准している国連「子どもの権利条約」では18歳未満は、子どもと規定されている。18歳は、「大人」なのか、「子ども」なのか。少年法では20歳未満が「子ども」として扱われ、守られるわけで、日本では「大人」と「子ども」の線引きが一律になっていないのだ」