保険会社で「営業」としてキャリアを重ね、そろそろ転職を考えています。就業規則で「退職後6ヶ月」は同業他社への転職が禁じられているのですが、本当に待つ必要はありますか?
退職時にこれだけは注意しよう
以上から考えると、同業他社への転職を6ヶ月間禁じるというのは、企業側の守るべき利益や禁止行為の範囲などの点から、問題と思われます。とはいえ、実際に転職してから元の会社との紛争になるのも避けたいところです。 退職時には、まず根拠となる就業規則や誓約書の内容を正確に把握し、会社に説明を求めましょう。経済産業省の資料等で実際の裁判例も示しながら「同業他社への転職というだけでは競業避止義務に該当しない」と主張してみましょう。 場合によっては、総合労働相談コーナーなど公的相談機関や弁護士への相談を検討するのも一案です。 ただし一つだけ注意点があります。現在の会社の技術的な秘密、営業上のノウハウ、顧客情報などを勝手に持ち出して、転職先に持ち込むようなことは絶対にしてはいけません。不正競争防止法違反となり、自身のみならず転職先まで民事、刑事の責任を問わる可能性があります。 現在の会社に感謝の気持ちを忘れず、新天地で活躍されることをお祈りします。 出典 経済産業省 秘密情報の保護ハンドブック 厚生労働省 競業避止義務の明確化について 執筆者:玉上信明 社会保険労務士、健康経営エキスパートアドバイザー
ファイナンシャルフィールド編集部