【速報】令和7年度税制改正大綱決定
自民・公明両党は12月20日、令和7年度税制改正大綱を決定した。大綱は税制改正法案の原案となり、令和7年の通常国会に提出される。今年の税制改正大綱は、全ての人に原則一律で適用される基礎控除(48万円)と、会社員らの給与から差し引く給与所得控除(最低55万円)という2つの減税措置を合わせた、いわゆる「103万円の壁」の引き上げをめぐって、国民民主党と合意できず、例年に比べおよそ1週間遅れの決定となった。 第21回】 都道府県「遺産相続事件率」ランキング…10万世帯当たり事件件数<司法統計年報家事事件編(令和3年度)> 2023.02.07
「103万円の壁」問題ようやく決着
令和7年度税制改正大綱では103万円の壁について、「消費者物価は平成7年から令和5年にかけて20%程度上昇している。こうした物価動向を踏まえ、所得税の基礎控除の額を現行の48万円から最高58万円に10万円、20%引き上げる」と明記した。 また給与所得控除についても「最低保障額が適用される収入である場合、収入が増えても控除額は増加しない構造であるため、物価上昇への対応とともに、就業調整にも対応するとの観点から、最低保証額を現行の55万円から65万円に10万円引き上げる」とし、基礎控除と給与所得控除を合わせて、所得税の非課税枠を103万円から123万円に引き上げることが明記された。 国民民主党は最低賃金の上昇率を基に103万円を178万円に上げるよう求めているが、大綱では「国民民主党の主張する178万円を目指して、来年から引き上げる」ことも盛り込まれた。 また、高校生年代(16~18歳)の子供がいる親の所得税負担を軽くする「扶養控除」を維持することも盛り込まれた。 そして19歳から22歳の大学生の収入が103万円を超えると親の税負担が増える「特定扶養控除」でも、「合計所得金額が85万円まで(給与収入150万円に相当)までは、親等が特定扶養控除と同額の(63万円)所得控除を受けられ、また大学生年代の子等の合計所得金額が85万円を超えた場合でも親等が受けられる控除の額が段階的に逓減する仕組みを導入する」と明記した。
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