結婚資金として「100万円ずつ」両家からもらいました。結婚式や新婚旅行代には足りないのですが「贈与税」の対象になるのでしょうか?
結婚は人生において、大きな幸福をもたらす非常に重要なイベントです。しかし一方で、多額の費用がかかるものであるのも事実です。新たな生活の準備資金や晴れ舞台である結婚式、絆を深める新婚旅行など多くの資金が必要です。 そこで、 結婚資金として両家から100万円、合計で200万もらえたとします。この場合、結婚資金としては十分なのでしょうか? また、受け取った資金に税金はかからないのでしょうか? 本記事では、結婚にかかる費用と税金について紹介します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
結婚資金「合計200万円」では足りないケースがほとんど
まずは、結婚資金について見ていきましょう。株式会社リクルートが運営する「ゼクシィ」の調査によると、結婚資金は平均で415万7000円とされています。内訳は、以下の通りです。 ・婚約にかかる費用 平均6万7000円~20万6000円 結納式なら平均20万6000円、顔合わせの食事会なら6万7000円、婚約指輪の平均は38万2000円 ・結婚式にかかるお金 平均327万1000円 衣装や挙式代、演出代、食事代、ギフト費用などを含みます。 ・新婚旅行にかかるお金 平均43万4000円、お土産代の平均は5万9000円 旅行先やパッケージツアーによるか、宿泊日数とホテルのランクによっても異なります。 ・新生活の費用 インテリア、家具が平均24万4000円、家電が平均28万8000円 カップルごとに必要な金額は異なりますが、このデータから合計200万円では結婚資金として足りないケースが多いでしょう。この場合は当然、両家からの資金だけではなく婚前から2人で資金を準備する必要がありますし、全体的なプランを見直す必要が出てくるかもしれません。 結婚資金だけではなく、結婚後の生活にもお金の準備もあり、さらには子どもの誕生も控えている可能性もあるためです。
両家からの100万円の資金援助は贈与税の対象になる?
さらに、受け取った結婚資金に税金はかかるのかも見ていきましょう。せっかく受け取った資金に税金がかかるのでは、気になることが増えて楽しみが減ってしまいます。しかし、この点については心配ないといえます。 国税庁によると、平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、18歳以上50歳未満の受贈者が結婚・子育て資金を贈与により取得し、金銭を銀行などに預け入れした場合は1000万円までの金額は、取扱金融機関の営業所などを経由して結婚・子育て資金非課税申告書を提出することで非課税となるとされています。 つまり200万円であれば、金融機関等にて手続きや書類の提出が必要ですが税金を徴収されずに済みます。手続きは面倒かもしれませんが、金融機関等で相談・確認し税金対策はしっかりしておきましょう。