所得制限は撤廃へ【2024年10月から拡充の児童手当】多子世帯があらためて確認しておきたい「第3子3万円」のカウント方法
2024年10月から支給時期も変更に
2024年10月以降からは、支給時期が「2カ月に1度」に変更となります。 現行の児童手当では、年に3回、4カ月分がまとめて支給されていました。 しかし10月以降からは、年に6回、偶数月に2カ月分が支給されるようになります。 ・現行の支給月:2月・6月・10月(各前月までの4カ月分を支払) ・2024年10以降の支給月:2月・4月・6月・8月・10月・12月(各前月までの2カ月分を支払) なお、児童手当は「後払い」となっているため、拡充後の児童手当が支給されるのは「12月(10月分・11月分)」となるため、あわせて覚えておきましょう。
多子世帯があらためて確認しておきたい「第3子3万円」のカウント方法
では最後に、多子世帯が知っておきたい「第3子3万円」のカウント方法についても確認しておきましょう。 今回の児童手当の拡充では、「第3子の定義(多子加算のカウント方法)」の見直しがされました。 現行では「高校卒業まで」を多子加算のカウント対象としており、第1子が高校を卒業している場合は、カウントされないようになっていました。 しかし2024年10月以降からは、「大学生に限らず22歳年度末まで」が、多子加算のカウント対象となります。 たとえば、第1子が21歳、第2子が13歳、第3子が10歳の3人兄弟を想定した場合、10月以降からは第1子が22歳になる年度末まで未子が第3子扱いとなります。 この部分は、今回の改正の中で見落としやすいポイントとなっているため、覚えておくと良いでしょう。
世帯によっては申請が必要な場合も
本記事では、2024年10月から変更される児童手当の内容について紹介しました。 2024年10月以降から、児童手当が拡充されるため、子どもがいる世帯は今一度新しい改正内容を確認しておけると良いでしょう。 なお、高校生年代の児童を養育している方や所得上限限度額を超過し児童手当も特例給付も受給していない方など、制度改正後に「児童手当を受給するために新たに申請が必要な方」は、児童手当の申請を2025年3月31日までにする必要があります。 上記までに申請をすれば、「2024年10月分から」児童手当が支給されるため、該当世帯は必ず期日までに申請を行いましょう。
参考資料
・厚生労働省「「こども未来戦略方針」~ 次元の異なる少子化対策の実現のための 「こども未来戦略」の策定に向けて ~」 ・こども家庭庁「児童手当制度のご案内」 ・こども家庭庁成育局成育環境課児童手当管理室「全国こども政策主管課長会議」 ・こども家庭庁「もっと子育て応援! 児童手当」
和田 直子