子ども名義で貯めた「500万円」。そろそろ子どもに「通帳」を渡そうと思っていますが、贈与税がかかるって本当ですか? 口座が「子ども名義」でも、税金は発生するのでしょうか?
子ども名義で貯めたお金を子どものために使ったり、子どもに口座ごと渡したりした場合、贈与税がかかる場合があります。贈与税は最も低い税率でも10%ですので、贈与する金額が大きければ負担する税金も高くなりかねません。 本記事では子ども名義の口座を渡す際に贈与税がかかるかどうかの線引きや、贈与税がかからないようにするための対策を解説します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
年間110万円を超える贈与は親族間でも贈与税がかかる
贈与税とは、個人から財産をもらったときに、受け取った人がもらった財産に応じて支払う税金です。贈与税には基礎控除が110万円ありますので、この金額以下の贈与であれば、贈与税はかかりません。 年間で110万円を超える贈与があった場合、親族間であっても贈与税が課税されます。たとえ親が子ども名義の口座でお金を貯めていたとしても、そのお金を子どもに渡した際には贈与税がかかる場合もあるのです。
親族間の贈与で贈与税がかからない場合
年間で110万円を超える贈与があれば、基本的には親族間であっても贈与税の対象です。とはいえ、全ての贈与に対して贈与税がかかるわけではありません。親族間の贈与で贈与税がかからない代表的な場合をみていきましょう。 ■生活費や学費のための資金 扶養義務者である親が子どもの生活費や学費など、扶養義務者として当然の費用を子どもに仕送りをする場合は贈与税がかかりません。 ただし、仕送りの限度を超えたものや、送られてきたお金を生活費ではなく投資に充てたような場合は贈与税の対象です。仕送りの際には、子どもに使用用途を守るように伝えましょう。 ■住宅・教育・結婚・子育てのための資金 父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金や教育資金、結婚・子育ての資金を贈与された場合には、所定の条件を満たすことで贈与税がかかりません。 条件は子どもの年齢や贈与の時期などさまざまです。例えば、教育資金であれば1500万円が非課税額の上限です。贈与の用途がこれらに該当する場合には、所定の方法で贈与税非課税措置を申請しましょう。