子ども名義で貯めた「500万円」。そろそろ子どもに「通帳」を渡そうと思っていますが、贈与税がかかるって本当ですか? 口座が「子ども名義」でも、税金は発生するのでしょうか?
贈与税がかからないためのポイント
子どものためにお金を貯めておき、いずれ渡したいと考える場合に、なんとか贈与税がかからないようにしたいという人は多いでしょう。 脱税はもってのほかですが、少しの工夫で節税になることもありますので、贈与税がかからないためのポイントを紹介します。 ■年間110万円を超えない 年間110万円以下の贈与であれば、使用用途に関わらず贈与税は課税されません。そのため、子ども名義で貯めた500万円を毎年110万円までの範囲で贈与を繰り返せば、贈与税をかけずに子どもにお金を渡せます。 ただし、毎年100万円ずつ10年間にわたって贈与をすることが契約されているような場合、「定期贈与」とみなされて贈与税がかかってしまう可能性があります。定期贈与とみなされないためには、毎年違う金額を贈与したり、贈与する時期を変えたりしましょう。 ■子どもが自分で口座の管理をする たとえ子どもの名義でも、口座の管理を全て親がおこなっている場合、実質的に親の口座であると税務署に判断されるかもしれません。そして、実質的に親のものである口座の管理が子どもに渡ったときに贈与があったとみなされ、110万円を超える部分に贈与税が発生する恐れがあります。 反対に、口座の管理を子どもにさせておけば、元々子どものものということで贈与税がかからない場合があります。なお、子どもが小さく、カードなどは親が管理する場合でも、お金の入出金は子どもの意志に基づくなどの対応が大切です。
子ども名義で貯めたお金を渡すときには贈与税に注意しよう
子ども名義だとしても、お金の渡し方や金額などによっては贈与税がかかる場合があります。必要な税金を支払うことは義務ですが、条件や対策次第では贈与税をかからなくできるかもしれません。制度をうまく活用し、できるだけ税金がかからない対策を検討しましょう。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部