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再審 刑事訴訟法は、有罪確定後に無罪や減刑を認めるべき新証拠が発見された場合に裁判をやり直すと定めている。請求があれば非公開で審理され、裁判所が可否を判断。やり直しが決まれば、公開の法廷で改めて審理し、判決が言い渡される。最高裁は1975年の「白鳥決定」で、新旧証拠を総合評価して確定判決に合理的な疑いが生じればやり直しを認めるとの基準を示し、「疑わしきは被告人の利益に」とする刑事裁判の鉄則が適用されるとした。ただ、認められるケースは少なく、「開かずの扉」とも言われている。