欧州CSRD/ESRS適用対象外の上場企業が今すべき3つのこと
記事のポイント①欧州CSRD/ESRSは企業にサステナビリティ関連の情報開示を義務付ける②EU域内に拠点を持つ企業が対象だが、非上場子会社も適用対象だ③欧州CSRD/ESRSの適用対象外の上場企業も準備しておくことが重要だ
■時価総額1000億円以下のプライム企業が直面するサステナ情報開示の課題④ 欧州CSRD/ESRSは企業にサステナビリティ関連の情報開示を義務付けた規定だ。EU域内に拠点を持つ企業が対象だが、非上場子会社も適用対象に入る。この規定がグローバルスタンダード化する可能性もあり、適用対象外の上場企業も準備しておくことが重要だ。(有川 誠一)
筆者は、サステナビリティ情報の開示支援を専門とするコンサルタントです。時価総額が比較的小さいプライム企業において、「サステナビリティ情報開示に対応する社内リソースが不足し、コンサルタントも確保できない」といった問題が今後深刻化する可能性が高いと感じています。この課題を少しでも解決したく、筆をとらせていただいております。 前回の記事にて、以下の点をお伝えしました。 ・時価総額1000億円以下のプライム企業に対して、我が国のサステナビリティ開示基準が適用されるのは2030年3月期以降です。したがって、開示基準に対応する必要は当面ありません。 ・EUのサステナビリティ基準(CSRD/ESRS)が2025年12月期から貴社のEU現地法人に適用される可能性があります。非上場子会社であっても適用対象となり、EU現地法人の傘下にあるグループ会社も連結して判定します。ウォール・ストリート・ジャーナルによると、日系企業で適用対象になる会社は約800社といわれています。 CSRD/ESRSのアドバイザリー依頼は今月に入っても絶え間なく続いています。筆者の肌感では、時価総額が3000億円以下の上場会社および非上場会社から特に多く依頼が寄せられています。 前回の記事をまだご覧になっていない方は、ぜひ貴社がCSRD/ESRSの対象となっていないかご確認ください。準備期間がほとんど残されていないため、早急な対応が必要です。 EU現地法人やその会計監査人、アドバイザリーまで、まずはご相談ください。なお、日本国内でCSRD/ESRSサービスを提供できる体制は、ほぼBIG4(PwC、DTT、KPMG、EY)に集中している傾向あります。 今回の記事では、CSRD/ESRSの適用対象とならない会社に向けて、何を行うべきかについて解説いたします。サステナビリティ開示にあまり取り組めていない企業の視点で記載しました。