隣家の「木」が庭に侵入し困っています…剪定をお願いしても対応してくれず、もう勝手に切ってしまってもいいでしょうか?
剪定にかかった費用は誰が負担するのか?
庭に侵入してきた隣地の木が自分で切れる程度のものであれば、ノコギリや剪定ばさみなどの道具さえ持っていれば無料で剪定できるでしょう。しかし、高さがある木や周辺に建物や電線がある木を切る場合は、業者に依頼した方が安心です。 庭木の剪定はホームセンターや剪定業者などに依頼できます。費用について確認するために、数社の料金を例に挙げてご紹介しましょう。 【ホームセンター】※1本あたりの費用 ・高さ0~3メートル未満:4000円(税込み) ・高さ3~5メートル未満:8000円(税込み) ・高さ5~7メートル未満:2万円(税込み) 【剪定業者】※1本あたりの費用 ・高さ0~2メートル未満:5500円~(税込み) ・高さ2~4メートル未満:8800円~(税込み) ・高さ4~5メートル未満:1万6500円~(税込み) ・高さ5~7メートル未満:2万4200円~(税込み) 剪定にかかった費用については、基本的には木の所有者が負担することになります。そのため、自分で業者に依頼して剪定してもらった場合は、かかった費用を隣人に請求できると考えてよいでしょう。
依頼しているにもかかわらず木の所有者が相当の期間対応してくれない場合は、自分で切ってもよいことになっている
隣の家の庭に生えている木が自分の家の庭に侵入してきている場合、剪定するよう木の所有者に依頼することはできますが、基本的には勝手に切ることはできません。 しかし、民法の改正により、木の所有者が相当の期間対応してくれない場合や、所有者がどこにいるか分からない場合などは、自分で切ることが認められるようになりました。 その場合、剪定にかかった費用は基本的に木の所有者に請求できると考えられるため、その点も含めたうえでどのように対処すべきか考えてみるとよいでしょう。 出典 e-GOVポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第二編 物権 第三章 所有権 第一節 所有権の限界 第二款 相隣関係 第二百三十三条(竹木の枝の切除及び根の切取り) 東京都国分寺市公式ホームページ 公害・害虫 【民法改正】越境した竹木の枝の切取りルールの変更 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部