隣家の「木」が庭に侵入し困っています…剪定をお願いしても対応してくれず、もう勝手に切ってしまってもいいでしょうか?
隣の家の庭に植えてある木の枝が伸びて、自分の家の庭まで侵入してきていることに気づいた場合、どのように対処すればよいのか悩む人もいるでしょう。 侵入してきている枝から大量の落ち葉が出たり、自分の庭を使用するにあたって邪魔になっていたりすることがあれば、早めに剪定(せんてい)をお願いしたいものです。 本記事では、隣の家の木が自分の庭に侵入してきた場合の対処法について、剪定費用の負担も含めて詳しく解説します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
隣の家の木が自分の庭に侵入してきた場合は勝手に切ってもよいのか?
隣の家の木がこちらの庭に侵入してきていることに家主が気づいていないようであれば、直接お願いして剪定してもらうことになるでしょう。 しかし「剪定をお願いしても聞いてくれない」「隣は空き家なので持ち主がどこにいるか分からない」などの理由でそのままになっていることもあるかもしれません。その場合、侵入されている側が勝手に木や枝を切ってもよいのか迷うこともあるでしょう。 民法第233条には「土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と記載されています。つまり、木の所有者である隣人に切除するよう依頼することは可能ですが、自分で勝手に切ることはできないと考えてよいでしょう。 隣地の木は隣人の所有物なので、許可なく勝手に切ってしまうと損害賠償を請求される可能性もあります。
対応をお願いしても剪定してもらえない場合の対処法
問題は、剪定するようお願いしたにもかかわらず、木の所有者が対応してくれない場合でしょう。このケースについては令和5年4月に民法が改正され、次の場合には自分で木を切ってもよいことになりました。 ・竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。 ・竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。 ・急迫の事情があるとき。 ここでいう「相当の期間」についてですが、東京都国分寺市の公式ホームページでは「事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます」と記載されています。