親が住宅ローンを残して亡くなりました。親のローンを払いたくないのですが、どうすればよいでしょうか?
相続放棄も団信も使えないときは?
相続放棄もできず、団信も使えない場合は、親の遺産全てを住宅ローンとともに相続することになるでしょう。とはいえ「住宅ローンの存在は重い」と感じる場合は、「任意売却」を検討するのもひとつの手です。 任意売却とは、住宅を売却し、その売却益をローン返済に充てる方法です。この場合は債権者たる金融機関との交渉が必要となります。 もうひとつの手段としては、「限定承認」もあります。限定承認とは、プラスの財産の範囲内でのみ住宅ローンを含むマイナスの財産(負債)を相続するものです。 かなり大まかな説明をすると、仮に「住宅ローンを含む借金(マイナスの財産)が5000万円あり、プラスの財産が土地と建物300万円しかない」という場合、限定承認を行うと、住宅ローンを含む借金は300万円のみ返済する必要があるのです。 ただし、限定承認は手続きが複雑かつ利用条件が限定的であるため、あまり現実的ではありません。本格的に利用するのであれば、相続専門の弁護士へ相談することをおすすめします。
まとめ
親が住宅ローンを残したまま亡くなったとしても、相続放棄や団信の利用などによって、子はその支払いを免れることができます。 とはいえ、それらの手続きには準備含め時間を要します。もし、親の残したローンを支払いたくないのであれば、早めに準備を進め、必要に応じて弁護士など専門家へ相談してみてください。 出典 裁判所 相続の放棄の申述 執筆者:柘植輝 行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部