※法定相続分で分割したと仮定※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず※第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)における相続税の2割加算は考慮せず<相続税の早見表の見方>たとえば、遺産総額1億円で法定相続人が「子ども3人」の場合、早見表内に記載されている相続税額は630万円です。(ゴールドオンライン)
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