初ボーナスは「30万円」だったのですが、社会保険料と所得税が引かれていました…毎月給料で引かれているし何かの間違いでしょうか?
30万円のボーナスを受け取ったときは合計いくら引かれる?
今回は、以下の条件で30万円のボーナスを受け取ったときに引かれる金額を計算しましょう。 ・東京都在住 ・20代 ・扶養人数0人 ・月収は20万円で一定 ・健康保険料率は全国健康保険協会のものを使用 まず、月収20万円の社会保険料(月額)を求めます。条件を基にすると、各社会保険料額は以下の通りです。 ・健康保険料:9980円 ・厚生年金保険料:1万8300円 ・雇用保険料:1200円 ・合計:2万9480円 月収から2万9480円を引いた17万520円を算出率の表で確認すると4.084%です。 次に、ボーナスに対する社会保険料を計算します。今回の条件だと健康保険料率は9.98%、厚生年金保険料率は18.3%を企業と折半するので、金額は以下の通りです。なお、雇用保険料率は0.6%です。 ・健康保険料:1万4970円 ・厚生年金保険料:2万7450円 ・雇用保険料:1800円 ・ボーナスの社会保険料合計額:4万4220円 ボーナスから4万4220円を引くと25万5780円です。税率は4.084%なので、ボーナスの所得税は約1万446円が課されます。 社会保険料と合算すると、ボーナスから引かれる金額は5万4666円です。 なお、源泉徴収は仮の金額として所得税が引かれているので、年末調整により一部戻ってくる可能性があります。
ボーナスからも社会保険料や所得税は引かれる
社会保険料や所得税は、毎月の給料だけでなくボーナスからも引かれる項目です。引かれる金額は、支給額以外に前の月の月給や扶養している人数などによっても変わります。 今回のケースだと、ボーナスが30万円のときに引かれる金額は約5万5000円です。ただし、加入している保険や住んでいる場所によっては変わる可能性があるため、あくまでも参考にしましょう。 出典 全国健康保険協会 協会けんぽ 令和6年度保険料額表(令和6年3月分から) 被保険者の方の健康保険料額(令和6年3月~)東京 国税庁 令和6年分 源泉徴収税額表(15ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部