2024年10月から、最低賃金が「1004円→1055円」に!? 年収を「130万円」に抑えるなら、働き控えする必要はあるの?“賃上げの影響”を解説
今まで130万円の壁だった人が106万円の壁に変わることも
先ほどは、扶養の条件を130万円以下で考えましたが、2024年10月から短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用が図表1の通り拡大されます。これはいわゆる「106万円の壁」と言われるものです。 仮に106円が年収の基準となる場合、週換算の時間は約19時間となりますので、賃金が50円増えるよりも影響は大きくなります。もし、勤めている会社が50~100人程度の規模であれば念のため確認したほうが良いかもしれません。 図表1
日本年金機構 短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大のご案内から筆者作成 以下の条件を満たした場合、非正規雇用労働者でも社会保険の加入義務が生じます。 ・週の所定労働時間が20時間以上 ・所定内賃金が月額8万8000円(年収換算で約106万円)以上 ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある ・学生ではない 社会保険に加入した場合、将来厚生年金分が上乗せされることになりますが、現在の手取りが減る可能性があります。ただし、手取り収入を減らさない取り組みをしている企業に対して国の助成金が出る場合もありますので、実際の手取りが変わるのかは勤務先に確認してください。 最低賃金や社会保険のルールは変わることがありますので、最新の情報をチェックしておくのが良いかもしれません。 出典 厚生労働省 令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について 厚生労働省 地域別最低賃金の全国一覧 厚生労働省 全ての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました 執筆者:御手洗康之 CFP、行政書士
ファイナンシャルフィールド編集部