2024年10月から、最低賃金が「1004円→1055円」に!? 年収を「130万円」に抑えるなら、働き控えする必要はあるの?“賃上げの影響”を解説
2024年10月から全国の地域別最低賃金が改定され、47都道府県で一律50円引き上げられる見込みです。多くの人が賃金上昇を歓迎する一方で、パートで収入を得ながら配偶者の社会保険の扶養に入っている人などは、「働く時間を調整しないといけない……」と考えるかもしれません。本記事では賃上げの影響や今後の動向について紹介します。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる?
最低賃金が一律50円上昇、最高は東京で1163円、最低は秋田で951円
2023年の最低賃金の全国加重平均額は1004円でしたが、2024年は一律で50円引き上げられることとなります。厚生労働省が取りまとめた都道府県労働局設置の地方最低賃金審議会の答申によると、徳島県の84円増など一律50円の目安額を上回る改定を予定している地域もあり、全国加重平均額は51円増の1055円となります。 この金額は全国平均ですので、地域によって最低賃金に差があります。2023年度で最も高いのは東京の1113円で、最も低いのは岩手の893円でした。全体的に東側に位置する都道府県のほうが高い傾向にあります。例えば福岡は九州の中では最も高い941円となっていますが、関東・東海圏にはこれを超える都道府県も多いです。
年収条件が130万円以下なら働き控えを考える必要はほとんどない
現在、社会保険の扶養に入っている人で、働く時間を抑えないといけないのかと気になる人もいるかもしれませんが、結論からいえばそれほど気にする必要はありません。 社会保険の扶養に入る年収の条件を130万円と仮定します。賃金が1000円だとすると、年間130万円を得るには週換算(1ヶ月を4.5週で計算)で約24時間の労働時間です。賃金が1050円にアップしたとしても、週換算の労働時間は約23時間ですので、ほとんど気にする必要はなさそうです。 【働く時間の一例】 社会保険料控除の年収条件を130万円以下とする (1)賃金が1000円の場合 130万円÷1000円/時間=1300時間/年(1年間で働く時間) 1300時間÷12ヶ月≒108時間/月(1ヶ月で働く時間) 108÷4.5=24/週(1週間で働く時間) (2)賃金が1050円の場合 130万円÷1050円/時間≒1238時間/年 1300時間÷12ヶ月≒103時間/月 103÷4.5≒23/週