「失業手当」受給中の求職者です。手当だけでは生活が苦しいのですが、「アルバイト」はできますか?
会社を辞めて失業手当をもらいながら求職活動をする人も多いのではないでしょうか。中には生活費が足りず、アルバイトをしたいと考える人もいるかもしれません。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある? しかし、失業手当の受給中にアルバイトをすることは可能なのでしょうか。今回の記事では、失業手当の給付までにアルバイトができるのかについて解説します。
失業手当とは
そもそも失業手当とはどのようなものなのでしょうか。失業手当とは、離職者が生活に困らないように給付されるお金です。しかし、失業手当は会社を退職した誰もがもらえるわけではありません。 ハローワークによると、失業手当をもらうためには、以下の2つの条件を満たしている必要があります。 ●離職日前の2年間で、保険加入期間が12ヶ月以上あること ●ハローワークに通っていること ●再就職をする意思を持って就職活動をしていること 受給期間は原則1年間です.しかし、けがや病気、出産などで30日以上働けない場合はその期間のみ受給することができます。 ■振込までどのくらい? 失業手当は申請を行ったらすぐにもらえるわけではありません。会社都合での退職の場合と、自己都合の退職の場合で振込日数が異なります。 まずは申請を行い、受給資格が決定したら7日間の待機期間があり、その間は待たなければなりません。会社都合の場合、7日間の待機期間を経た後から振込開始になります。一方、自己都合の場合は2ヶ月間給付制限を経た後に振り込みが開始されます。
アルバイトはできる?
失業手当を受給している間でも基本的にアルバイトは可能です。ただし、アルバイトをするには条件があります。 まずは待機期間中の7日間はアルバイトができないということです。待機期間だけは、必ず失業中でないといけません。待機期間中にアルバイトをしてしまうと、受給が遅れてしまうケースがあります。どうしても働きたい場合は、ハローワークに相談してみましょう。
受給されないケース
失業手当受給中でもアルバイトは可能ですが、ルールがあります。ルールに則らないと受給されなかったり、減額されたりする場合もあるため、注意が必要です。どのようなケースがあるのかを具体的に解説します。 ■週20時間以上働く 週20時間以上働くと、雇用保険に加入する必要があるため、就職したとみなされてしまいます。したがって、失業手当を受給できなくなってしまうのです。雇用保険に加入しなければならない条件は、1週間の所定労働時間が20時間であることと31日以上の雇用見込みがあることです。 失業手当を受給している間は、労働時間が20時間を超えないように調整する必要があります。週5日働く場合は、1日4時間以上の労働で対象となってしまうので注意しましょう。 ■収入が前職の8割を超える 稼いだ金額によっても対象となるため、注意が必要です。労働時間が1日4時間未満だったとしても、高時給で働き続けると収入が高くなってしまいます。 例えば、前職の日額が9000円だった場合、失業保険の日額とアルバイトで得た収入が7200円以上であると減額される可能性があります。勤務時間だけでなく、収入も調整して働くようにしましょう。
範囲内でアルバイトをしよう
失業手当受給期間中でもアルバイトをすることは可能です。生活が苦しくなるようであれば、アルバイトで生計を立てましょう。ただし、ルールを破ってしまうと減額されたり、受給対象外となったり、かえって生活を苦しめることもあります。アルバイトをする場合は事前に条件を確認し、範囲内で働くようにしましょう。 出典 ハローワークインターネットサービス 基本手当について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部