ナイトクラブ、大学、スポーツジム……小池知事が休業要請施設を発表
東京都の小池百合子知事は10日、都庁で記者会見し、新型コロナウイルスへの拡大防止策として改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(特措法)に基づく緊急事態措置のうち、施設に対する営業休止要請の内容を発表した。ナイトクラブやバー、大学、スポーツジムなどを休業要請対象となった。11日午前0時から実施する。 小池知事はこれまで、(1)休業を要請する施設(2)種別によって休業を要請する施設(3)社会生活を維持するために必須な施設――の3つに分けそれぞれに応じた対応をすると述べてきた。
(1)休業を要請する施設
都は「遊興施設」「大学、学習塾等」「運動、遊戯施設」「劇場等」「集会・展示施設」「商業施設」の6分類を対象とすると発表。以下が詳細。 【遊興施設】 キャバレー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、のぞき劇場、ストリップ劇場、ネットカフェ、ライブハウスなど 【大学、学習塾等】 大学、専修学校、各種学校などの教育施設、自動車教習所、学習塾など 【運動、遊戯施設】 体育館、水泳場、ボーリング場、スポーツジム 【劇場等】 劇場、観覧場、映画館、演芸場 【集会・展示施設】 集会場、公会堂、展示場、博物館、美術館、図書館など 【商業施設】 生活必需物資の小売関係以外の店舗、生活必需サービス以外のサービス業を営む店舗
特措法施行令では、大学、博物館、生活必需物資の小売関係以外の店舗などは床面積の合計が1000平方メートルを超えるものに限る、としているが、小池知事は「1000平米以下の施設についても同様に営業自粛をお願いしていかなければいけない」との考えを示した。さらに100平方メートル以下の小規模の教室や店舗については「営業を継続する場合は適切な感染防止対策の徹底を求める」とした。
(2)施設の種別によっては休業を要請する施設
「文教施設」と「社会福祉施設等」の2つに分類されている。詳細は以下の通り。 【文教施設】 学校(大学等を除く)。原則として施設の使用停止、および催物(もよおしもの)の停止要請 【社会福祉施設等】 保育所、学童クラブなど。必要な保育等を確保した上で、適切な感染防止対策の協力要請。 通所介護、その他これらに類する通所または短期間の入所により利用される福祉サービスまたは保健医療サービスを提供する施設(通所または短期間の入所の用に供する部分に限る)。適切な感染防止対策の協力要請