69歳の夫が死亡。年金を「70歳」から受け取る予定だったけど、これまで支払った保険料は「無駄」になるの? 妻が受け取れる年金についても解説
遺族厚生年金について
遺族厚生年金は、亡くなった人が厚生年金保険の被保険者だった場合に遺族が受け取ることができる年金です。亡くなった人が会社員や公務員だった場合は、厚生年金保険に加入しています。 受給する遺族厚生年金の額は、死亡した人の厚生年金の報酬比例部分の4分の3になります。 ■遺族厚生年金を受給できる対象者 遺族厚生年金を受給できるのは、遺族基礎年金と同様の場合に加え、子のない配偶者や父母、孫や祖父母も受け取ることができます。 受給要件の範囲が広いため、遺族基礎年金は受け取れなくても遺族厚生年金はもらえるという場合がありますので、遺族基礎年金とは別に受給要件を満たしているか確認する必要があります。 ■遺族厚生年金を受け取るには 遺族基礎年金と同様、受給するためには年金請求書や必要な添付書類などを提出する必要があります。
まとめ
夫が年金の受給前に亡くなった場合でも、保険料を適切に払っているのであれば未支給分や遺族年金をもらえるため、支払った保険料の全額が無駄になるわけではありません。 ただし、70歳から年金を受け取り予定だった繰下げ受給分は遺族年金には反映されないため、繰下げ受給分は残念ながら無駄になってしまいます。 出典 日本年金機構 遺族年金 日本年金機構 遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構 遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 執筆者:沢渡こーじ 公認会計士
ファイナンシャルフィールド編集部