入浴料「大人550円」都内銭湯が4年連続で値上げ…銭湯を衰退から守る「規制」の“意外な歴史”とは
東京都の銭湯の入浴料金が8月1日から30円値上げされ、550円になった。これで4年連続の値上げ。1か月を30日として毎日通うと1万6500円かかる計算になる。燃料費の高騰が理由でやむを得ないことではあるが、市民の生活にとって大きな負担となる。 令和年間(2019年~)都内入浴料金の推移 もはや銭湯は「ぜいたく品」と化しつつあるともいわれ、ただでさえ減ってきている銭湯の経営がさらに危うくなるのではないかと憂慮される。銭湯の経営を守るための「規制」はどうなっているのか。その歴史とともに紹介する。
公衆浴場法が定める銭湯の「距離制限」とは
銭湯の経営を守るための規制で最も基礎的なものが「距離制限」である。 銭湯を開業するには、都道府県知事の営業許可を受けなければならない(公衆浴場法1条)。そして、都道府県知事は、「公衆浴場の設置の場所が配置の適正を欠くと認めるとき」は、許可を与えないことができる(法2条2項)。 この場所の配置の基準については、都道府県等がそれぞれ条例で定めることとされている(法2条3項)。たとえば、東京都の条例では、東京23区では原則として他の銭湯から200m以上離れていることが要求されている。つまり、半径200m以内に他の銭湯が営業していたらアウトということになる(【図表1】参照)。23区外では距離制限が300m以上となっている。 無許可で営業した場合には刑罰があり、「6か月以下の懲役または1万円以下の罰金」に処せられる(法8条1項)。 実は、過去にこの公衆浴場の距離制限規定が「違憲」だと刑事訴訟で最高裁まで争われた、2件の有名な事例がある。 ・最高裁昭和30年(1955年)1月26日判決 ・最高裁平成元年(1989年)1月20日判決 いずれも、好きな場所で公衆浴場を営業できないことは、憲法が保障する「営業の自由」(憲法22条)を侵害するのではないかが争われた。 2つの判決の間に34年の月日が流れている。いずれの判決も結論としては距離制限を「合憲」としたが、その理由付けは大きく異なるものだった。背景には、銭湯を取り巻く経済状況の変遷がある。それぞれについて説明する。