【返済不要の給付型奨学金】住民税非課税世帯の子どもの進学:私立大学で自宅外通学なら「月額7万5800円」支給
令和6年度・令和7年度はさらに対象者拡大へ
奨学金制度の改正により、令和6年度・令和7年度は支援対象になる学生が拡大されます。 ●令和6年度から多子世帯や理工農系も対象 令和6年度から以下の学生も支援の対象になります。 ・世帯年収が約600万円まで(目安)で子どもが3人以上いる世帯の学生 ・私立大学の理工農系の学部・学科に通う学生(私立の大学・短大・高等専門学校(4・5年生)・専門学校に通う学生) 支給金額は、それぞれ以下のとおりです。 ・多子世帯:給付型奨学金と授業料・入学金免除ともに全額支給の4分の1の金額 ・私立大学の理工農系の学部・学科の学生:文系との授業料の差額(私立の大学・短大・高等専門学校(4・5年生)・専門学校に通う学生) 多子世帯では、全額(第1区分の金額)の4分の1の金額が支援されます。私立大学の理工農系の学部・学科の学生には、文系との授業料の差額が支援されます。 これは、人文・社会科学系の授業料と比較して高額になるケースが多いため、差額を解消するための金額です。なお、多子世帯支援と理工農系支援の両方に該当する場合、 原則、多子世帯の支援となります。 多子世帯では、扶養している子どもが3人いる間は、第1子から支援の対象になります。ただし、1番上の子どもが社会人になるなどして扶養を外れると、子どもは2人とカウントされるため、対象から外れることに注意が必要です。 また、「理工農系」といっても、具体的にどのような学部・学科が当てはまるのか、名称から判断できないケースがあります。その場合は、文部科学省の「理工農系学部学科の対象機関リスト(令和6年10月31日)」で確認可能です。 ●令和7年度からは多子世帯の所得制限がなくなる 令和6年度では、多子世帯は年収が約600万円までという制限がありますが、令和7年度から所得制限が撤廃されます。 子育てや進学等にお金がかかることが理由で、子どもの数を断念することのないようにするための措置とされています。 支援額は、入学金・授業料ともに現行制度の全額支給と同じ金額です。 ただし、第1子が独立し扶養を外れた場合は子どもが1人減るため、対象外になります。 なお、第1子が大学院へ進学したり留年したりした場合、本人は支給対象外となりますが、引き続き扶養されていれば子どもの数は変わらず、第2子・第3子は支援対象です。