焼肉食べ放題のお店で「上カルビ」だけ頼んでいたら出禁になる?ルールに則っていてもNG?
食べ放題のお店では「時間内であれば好きなだけ食べてもいい」と思うかもしれませんが、実際にはお店側から出禁を言い渡されるような事態になることもあるようです。 例えば「焼き肉食べ放題のお店で原価の高いメニューばかりを注文した結果、お店側から断られた」ということがあった場合、従わなければならないのか、判断が難しいかもしれません。 本記事では「出禁」の法的効力や、損害賠償を請求される可能性について、焼き肉の原価率を計算する方法とともにご紹介します。
お店が客を「出禁」にすることは可能?
「出禁」とは、お店側が問題のある客の入店を今後禁止することをいいます。 「出禁」という法律用語は存在しておらず、法律で明確なルールが定められているわけではありません。 しかし、契約の基本的な考え方に「契約自由の原則」というものがあり、契約を結ぶかどうか、誰とどのような内容の契約を結ぶかは、個人が自由に決めることができることになっています。 逆にいえば、契約を結びたくない相手とは結ばなくてもいいということです。 つまり、お店側が「この客にはサービスや商品を提供したくない」と考えた場合は、契約を結ばないことを「出禁」という形で実行することが可能であると考えられます。
お店から損害賠償を請求される可能性はある?
飲食店の食べ放題については、法律などで定められているわけではないため、お店側が出禁を判断することは難しいでしょう。 本来、窃盗や強盗、器物破損、暴行・傷害など罪を犯した客や、悪質なクレーマーなどに対してお店が出禁を検討することがあるといわれています。 ほかの客に迷惑をかけた場合や、お店に損害を与えた場合などは、店から損害賠償を請求される可能性があります。しかし、今回の事例のように「食べ放題で原価の高い上カルビばかりを注文した」場合では、注文しただけでは損害賠償とはならないかもしれません。 例えば、大量に注文したうえで、大量に残した場合は損害賠償される可能性があるでしょう。