なぜ飲酒運転に「酒気帯び」と「酒酔い」と罰則に段階がある? しかも罪にならないアルコール濃度もあるってナゼ? すべて厳罰化しないワケ
処分や罰則は異なれど飲んだら乗るなにかわりなし
交通事故は一般的に過失によって生じる。安全に配慮して、慎重に運転しても、判断や操作のミスによって交通事故を発生させてしまう。 【写真】これってなにに使う? トラックを取り締まる「カンカン」とは しかし、飲酒、麻薬を始めとする薬物服用、過労等による運転は過失ではない。いうまでもなく酒を飲んだり麻薬などの薬物を服用すると、脳の働きを麻痺させて正常な運転が不可能になる。飲酒した状態で運転すれば、交通事故を発生させる危険性が著しく高まるから、わざと交通事故を発生させる故意に近い行為となる。 そのために飲酒運転の罪は重く、取り締まりを受けたときも、重い行政処分と罰則を課せられる。それなのに飲酒による運転には「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」がある。これはどういうことか。 まず酒気帯び運転とは、呼気1リットル当たりのアルコール濃度で判断される。酒気帯び運転の点数と行政処分は2段階に分けられ、呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15mg以上0.25mg未満の状態では、行政処分の点数は13点で90日間の運転免許停止になる。呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.25mg以上では、行政処分の点数が25点で運転免許は取り消しだ。運転免許の欠格期間は2年間になる。 酒酔い運転は、呼気1リットル当たりのアルコール濃度では判断されない。ドライバーを客観的に見て、飲酒のために正常な運転ができないと判断されたときに適用される。具体的には、白線上の歩行、警察官の質問に対する返答、視覚などによる認知能力等に基づき、酒酔い運転は総合的に判断される。仮に呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15mg未満のときでも、飲酒のために正常な運転ができないと判断されたときは、酒酔い運転が適用される。点数は35点ときわめて重く、運転免許も取り消されて、欠格期間は3年間と長い。 その一方で、呼気1リットル当たりのアルコール濃度が0.15mg未満に収まり、正常な運転ができると判断されたときは、点数の減点も運転免許の処分も行われない。つまり、飲酒をしていないのと同じ扱いになる。 以上のように飲酒運転の度合いは、点数でいえば、処分なし、13点、25点、35点に区分される。飲酒して運転することが厳禁なのに、上記のレベルわけが行われるのは不可解だろう。 0.15mg未満で処分を行わない理由としては、たとえば粕漬けを食べたときの対応などが考えられる。飲酒でなくても、粕漬けなどを食べたあとで飲酒の検査をすれば、わずかなアルコールが検出されることは考えられる。そこを踏まえれば、0.15mg以上という基準も意味を持つだろう。 ただし、体質としてアルコール分解能力の低い人が粕漬けを食べた場合、酒酔い運転に近い状態になることも考えられる。「酒酔い運転」が呼気1リットル当たりのアルコール濃度では判断されず、0.15mg未満のときでも正常な運転ができないと判断されたときに適用されるのもそのためだ。つまり、運転するときは、飲酒だけでなくドライバー自身の体質と粕漬けのようなアルコール分を含んだ食事にも注意することが求められる。 そして、明らかに飲酒が認められる0.15mg以上は、すべて一律に25点にすることを検討してもいいだろう。飲酒運転に基づく処分に段階を設けると、「この程度の飲酒なら13点だから運転しても大丈夫」という具合に、飲酒運転の仕方まで、段階を付けることになりかねない。
渡辺陽一郎