父が亡くなり、母の生活資金のために「父名義の口座」から10万円を引き出そうと思います。「相続前」にお金を引き出すと、何かまずいことはあるのでしょうか?
制度内容をよく理解して、相続トラブルに注意しよう
相続が完了する前に、故人の口座に入っている相続財産の一部をほかの相続人に無断で引き出すことはトラブルの原因になりますので避けましょう。 しかし、当面の生活費などをどうしても引き出したい場合は、遺産分割前の相続預金の払戻し制度が活用できます。この制度には、1つの金融機関につき150万円という上限金額があることや、相続放棄ができなくなるなどの注意点もありますので、制度内容をよく理解して利用するようにしましょう。 出典 一般社団法人全国銀行協会 2019年7月1日(月)施行 ご存じですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部