大学生の時に猶予されていた「国民年金」の支払い案内が届きました。1年分だけでも20万円近く掛かります。ボーナスが飛んでしまうのですが、払ったほうが良いのでしょうか?
日本国内に住んでいるすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となるため、国民年金保険の保険料の納付が義務づけられています。これは学生も同じです。 しかしながら、学生の場合は、申請することで在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。ただし、免除されているわけではありませんので、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めることが可能です。 ▼年金機構から「差し押さえ」の手紙が届いた! 口座残高「ゼロ円」で差し押さえる財産がなければ大丈夫?
国民年金保険料の学生納付特例制度について知っておこう
日本では、20歳になると国民年金の被保険者になるため、国民年金に加入しなければなりません。とはいえ学生の場合、保険料の負担が重くのしかかるため、特例が設けられています。これは「学生納付特例制度」です。 特例制度の対象者かどうかは、所得がベースになりますので、学生でも収入を得ている場合は、注意が必要です。 具体的には、学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が「128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等」を超えている場合は、特例を受けることができません。なお、この時の所得は家族の所得は考慮されず、あくまでも学生本人の所得がベースです。 特例制度の対象となる学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校の他、一部の海外大学の日本分校に在学する学生です。さらに、夜間や定時制課程や通信課程の学生も含まれているため、ほとんどの学生の方が対象となっています。 なお、修業年限によっては、対象外になる学生もいます。大学生で特例を申し込みたいと考えているなら、自分が対象かどうかを最寄りの年金事務所などで確認するといいでしょう。
学生納付特例制度のメリットと追納について考えてみよう
公的年金のベースとなる老齢基礎年金、いわゆる国民年金を受け取るには、原則として保険料の納付済み期間等が10年以上必要となっていますが、学生納付特例制度を申請し、承認を受けている期間は、納付済み期間等の10年以上に含まれます。 つまり、保険料を納付していない場合でも、加入期間として認めてもらえることになるのでメリットといえます。 しかし、保険料を支払っていなくても納付済み期間として認めてもらえるのはメリットではありますが、実際には保険料を支払っていないため、老齢基礎年金額に反映されるわけではありません。その結果、同じ納付済み期間であっても、保険料を支払っていない分の年金額は減額されます。 年齢を重ねると収入は限られてしまいますので、少しでも多く、受け取れる年金額を増やすのは大切なことなのではないでしょうか?