エレベーター内の掲示物をはがして器物損壊容疑で送検された女子中学生を不起訴処分 /竜仁
京畿道竜仁市内のあるマンションのエレベーター内で、鏡に貼られた無許可の掲示物を撤去したとして送検されていた女子中学生が不起訴となった。 【写真】エレベーター内の掲示物をはがす女子中学生
警察やNEWSISなどが7日に明らかにした。それによると竜仁東部警察署は先日、この女子中学生の器物損壊容疑について、検察に不送致意見付きの確認捜査結果を通知した。検察は警察の確認捜査結果を検討した上で、女子中学生を不起訴にしたという。 この女子中学生は今年5月にマンションのエレベーター内で鏡を見ようとした際、鏡に貼られてあった不許可の掲示物をはがしたとして、器物損壊容疑で送検されていた。この問題について警察は当初「女子中学生の行為は器物損壊に相当する」と判断した。根拠は2022年の平沢支院の共同住宅管理法に関する判例で、その内容は「管理主体の同意を得ず掲示物を法律に沿った形で撤去するには、掲示物を設置した人物に自ら撤去を求めるか、民事訴訟を起こして強制執行を行う必要がある」というものだった。 警察のこの決定に対して女子中学生と支援者がオンライン民願処理システム(国民申聞鼓)やメディアへの情報提供などを通じて抗議したところ、事件が広く知られるようになり、一般市民からも反発の声が相次いだ。女子中学生を送検した竜仁東部警察著ホームページの掲示板には抗議の書き込みが殺到したため、竜仁東部警察署は署長名義の回答で「掲示物の不法性などとは関係なく、結果的により気遣いのある警察行政が行われなかったことを残念に思う」「皆さまの関心とお叱りの声を謙虚に受け止め、より温かい竜仁東部警察署に生まれ変われるよう努力したい」とコメントした。 今回の不送致決定について警察の関係者は「事件に関する判例などを分析したところ、器物損壊の容疑はないと判断した」と説明した。 女子中学生の代理人を務める弁護士事務所「大輪」のキム・ダウン弁護士は「エレベーター内の不法ビラをはがしただけで前科者になりそうな生徒さんについて知り、その悔しさを晴らしてあげたいと思い弁護を引き受けた」「幼い生徒さんの悔しい思いを晴らすことができてうれしい」とコメントした。 パク・ソンミン記者