コンビニに「家庭ごみ」を捨てるのは非常識ですか?少しくらいならいいと思っていましたが、犯罪になる可能性もあるんでしょうか?
コンビニに設置されているごみ箱は、基本的に、そのコンビニで購入した飲食物や包装紙などを捨てるためのものであると考えられます。家庭からごみを持ち込んで捨てている人を見かけたことがあるかもしれませんが、そのような行為は許されていないはずです。 「非常識」に感じる行為であることはもちろん、法律違反に該当する可能性もあるため、よく確認しておきましょう。本記事では、コンビニへの家庭ごみの持ち込みに関する問題点とともに、事業系ごみの廃棄にどのくらいコストがかかるのかをご紹介します。 ▼町内会費の支払いを拒否したら「今後ゴミを捨てるな」と言われた! 本当に従う必要はあるの?
コンビニに家庭ごみを捨てることは犯罪になるのか?
コンビニは24時間営業しており、さまざまなサービスを提供しているため、身近な存在として利用している人もいるでしょう。ときには「コンビニのごみ箱に家庭ごみを持ち込んで捨てている人を見かけたことがある」というように、「問題になるのでは?」と思われる利用方法をしている人に遭遇することもあるかもしれません。 実は、コンビニに家庭ごみを持ち込む行為は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」に違反し、不法投棄に該当する可能性があります。不法投棄については、同法第25条において「五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」と罰則が定められています。 また、同法第26条では不法投棄の目的で「廃棄物の収集又は運搬をした者」に対して「三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とあるように、ごみを家庭からコンビニへ運ぶ行為自体が犯罪とみなされる可能性もあるでしょう。
家庭ごみをコンビニのごみ箱に捨てるとモラルも問われることになる
コンビニによっては、ごみ箱に「家庭ごみの持ち込みはご遠慮ください」と掲示しているところもあります。それでも、家庭ごみを持ち込んでいる人は、犯罪行為に該当することはもちろん、モラルの意味でも常識を問われることになりかねません。 経済産業省が令和元年に行った「オーナーヒアリング調査」では、コンビニの社会的役割について「コンビニを社会インフラと言うようになったが、ゴミを捨てるのも、トイレを清掃するのも、コストがかかる」という意見が出ています。つまり、コンビニに捨てられた家庭ごみを廃棄するのはコンビニ側であり、そのためにはコストがかかります。