コンビニに「家庭ごみ」を捨てるのは非常識ですか?少しくらいならいいと思っていましたが、犯罪になる可能性もあるんでしょうか?
事業系ごみの廃棄にはどれだけコストがかかる?
コンビニのごみ箱から出たごみは「事業系廃棄物」に区分されます。事業系廃棄物は生ごみや紙類などの「一般廃棄物」と、廃プラスチックや金属類などの「産業廃棄物」に分けられ、それぞれ許可業者に依頼したり自分で処理施設に持ち込んだりして処理する必要があります。 一般廃棄物の処理を許可業者へ依頼する場合の処理料金は、世田谷区の場合、1キログラムあたり46円以内です(令和6年4月1日現在)。 産業廃棄物は品目によって処理料金に違いがあります。業者によっては「軽量混合廃棄物」は1立方メートルあたり1万3000円~、「廃プラ系混合廃棄物」は1立方メートルあたり1万6000円~というように定められているところもあります。 コンビニがごみを捨てるのもタダではないので、家庭ごみを持ち込んで捨てることはやめなければなりません。
コンビニに家のごみを捨てるのはやってはいけないこと
コンビニに家庭ごみを持ち込み、ごみ箱に捨てる行為は、不法投棄に該当し、場合によっては懲役や罰金が科せられる可能性があります。同時に、コンビニのごみ箱に捨てられた家庭ごみを廃棄する際には当然コストがかかるため、自分の家で出たごみを、人に廃棄させる行為が非常識なものであることを自覚しなければなりません。 他の人が捨てていても、同じことをしないよう気をつけましょう。 出典 e-Govポータル 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第四章 雑則 第十六条(投棄禁止)、第五章 罰則 第二十五条、第二十六条 経済産業省 オーナーヒアリング調査の概要 4)ユーザーとの関係 (2)社会的役割(2)コスト負担の配分(31ページ) 世田谷区 事業系一般廃棄物 ガイドブック 6 事業系廃棄物の適正な処理(9ページ) 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部