GWは家族4人で旅行予定だけど、ホテルで「宿泊税」を3人分請求される!? いったいなぜ? 理由を解説
旅行や仕事での出張などのために、ホテルや旅館を予約するときに「宿泊料金に、宿泊税が加算されます」という言葉を見かけたことがありませんか? 宿泊料金とは別に200円から500円程度請求される税金ですが、どんな目的で徴収される税金なのでしょうか。 本記事では、宿泊税とはどんな税金か、集めた税金がどのような目的で使われているのかなどを解説します。 ▼新幹線で1人で「2席分」の購入はNGなの? 規則を確認
宿泊税とは、どんな税金ですか?
日常生活での身近な税金には消費税や住民税などさまざまな国税・地方税があり、国や自治体が集めています。宿泊税は、「地方税」として自治体が独自に集めている税金で、日本全国で一律に課税されているわけではありません。 宿泊税は主に観光振興を目的としており、集めた税金は観光地の維持や発展のために使われています。宿泊税は自治体が条例によって新設でき、導入する自治体が増加しています。
宿泊税は、いくら課税されるの?
令和6年3月現在で宿泊税を導入している自治体は9つあります。 宿泊税が課税されるのは素泊まり料金と素泊まりの料金にかかるサービス料(寝具代・清掃料など宿泊に必要なサービス類)の合計金額で、食事代など宿泊以外のサービスには課税されません。宿泊税は宿泊料金とあわせて請求され、宿泊業者が自治体に納税します(図表1)。 図表1
筆者作成 福岡県は全域で200円ですが、北九州市と福岡市は市が定める税額に県税50円が加算されて請求されます。 例えば、タイトルの家族4人が福岡県福岡市のホテルの3人部屋(素泊まり1泊1人1万円、未就学児は無料)に1泊2日の日程で宿泊した場合、以下のように計算されます。 ・素泊まり料金1泊1人1万円+(福岡市宿泊税150円+県税50円)×3人=請求金額3万600円 福岡市では幼児・子どもの宿泊について、宿泊施設が「添い寝無料」などと設定していて宿泊料金が発生しない場合には課税されません(他の宿泊税導入中の自治体ではそれぞれ、取り決めが異なります)。