夏休みに帰省をするたび、両親から子どもの教育資金として「100万円」渡されます。毎年助かっていますが、「税務署」から指摘されないでしょうか…?
夏休みに帰省すると、両親から「子どものために使って」とお金をもらえる場合もあるのではないでしょうか。帰省するたびに両親が教育資金として100万円をくれるけれど、税務署に申告したほうがいいのか心配だという人もいるかもしれません。 本記事では「贈与税とは何か」について解説するとともに、「税務署から指摘されるケースとはどのようなときか」についても説明します。 ▼子ども名義の口座に「月3万円」ずつ入金してるけど、将来口座を渡すときに「贈与税」はかかるの? 非課税にすることは可能?
贈与税とは?
贈与税とは、個人からの贈与で財産を得たときにかかる税金のことで、今回のように両親からお金を受け取った場合などが挙げられます。 贈与税の課税方法は「暦年課税」と「相続時精算課税」の2種類ありますが、基本的に「暦年課税」が適用されます。この暦年課税は、「その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対して課税される方式」です。 つまり、1年間に贈与を受けた財産の合計額が110万円以下であれば、暦年課税による贈与税はかからないということになります。
夏休みに毎年両親から100万円受け取っている場合は税務署に申告が必要なの?
今回のように夏休みに毎年両親から贈与で財産を受け取った場合は、贈与税がかかるのでしょうか。 前記したとおり、暦年課税は1年間に贈与された金額が110万円以下の場合は税金がかからないため、100万円受け取っている場合は税金が課せられません。毎年大きなお金を受け取っているからといって、必ずしも税金がかかるわけではないのです。万一判断に迷う場合には税務署に相談してみましょう。
税務署から指摘されるケースとは?
税務署から指摘されるケースとして「年間で110万円を超える贈与があったのに申告しなかった場合」「毎年100万円を10年間にわたって受け取る契約をしているにもかかわらず税務署への届け出をしなかった場合(毎年贈与契約を結ばずに、まとめて1つの契約を締結した場合)」の2つが挙げられます。 2つの事例を分かりやすく説明しましょう。 まず「年間で110万円を超える贈与があったのに申告しなかった場合」に関しては、子どもの教育資金として1年間のうちに200万円受け取った場合などが挙げられます。 「教育資金贈与の非課税制度」を利用すれば非課税で受け取れる場合もありますが、この非課税制度を利用しない場合には贈与税の課税対象となり、税務署への申告が必要となります。 また「毎年100万円を10年間にわたって受け取る契約をしているにもかかわらず税務署への届け出をしなかった場合」も気を付けなくてはなりません。 毎年贈与契約をするのではなく、10年間に毎年100万円ずつの財産を受け取るという契約を1回で結んだ場合は1000万円の贈与があったとみなされて課税対象となってしまうのです。まとめて契約することで思わぬ税負担が生じ、税務署からの指摘を受けてしまう場合があるため注意しておきましょう。